離婚法律相談データバンク ともかくに関する離婚問題「ともかく」の離婚事例:「夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻」 ともかくに関する離婚問題の判例

ともかく」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻

ともかく」関する判例の原文を掲載:を求め,並びに被告に対し,300万円及び・・・

「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:を求め,並びに被告に対し,300万円及び・・・

原文 れて家出し,その後の裁判内,外手続における不誠実,虚偽の主張,対応を原因として破綻したものであり,原告は,これにより多大の精神的苦痛を受けた。原告のかかる苦痛は300万円をもって慰謝するのが相当である。
 (6)よって,原告は,原告と被告とを離婚する旨の裁判を求め,並びに被告に対し,300万円及びこれに対する訴状送達の日(平成13年7月24日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
  (被告)
 (1)反訴被告らは,本件婚姻当初の不快感を現在まで引きずり,被告に対し,被告の実家であるU家を非難し,被告がX1家のことをU家の方へ話し,これと通じていると疑い,非難し責めた。反訴被告D【原告の父】は,被告に対し,同旨の平成8年11月6日付け被告宛手紙【本件書状】を交付した。原告は,被告に対し,反訴被告らが正しく,Uと被告がおかしいと述べ,被告に対し,原告の言うことがわからないならば,出ていけなどといった。原告及び反訴被告らは,交互に,被告に対し,本件書状に対する返答を強く求めた。
    被告は,原告及び反訴被告らから,些細ともいえる古いことを発端として,長期間にわたり精神的虐待を受け,一時は自虐的な気持ちとなり,死を覚悟した。しかし子らのことを考えるとそれもならず,とうとう,平成8年11月30日,永年の忍耐も限界となり,3人の子とともに,実家に戻った。
 (2)原告は,反訴被告らに依存し,平成4年(長男A妊娠中)ころから,本件婚姻に過度に干渉する反訴被告らの立場に立って,被告を孤立させていった。
    原告は,平成6年2月,勤務していたEから,原告の父の経営するD設計事務所に転   さらに詳しくみる:職したが,被告は,何の相談も受けず,反訴・・・

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