「愛」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻
「愛」関する判例の原文を掲載:に応じ,時には取っ組み合いの喧嘩となった・・・
「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:に応じ,時には取っ組み合いの喧嘩となった・・・
| 原文 | そしてこの頃,被告は,原告がカードローン会社に対し借金を有することを知るに至った。 e 原告の借金を知った被告は,原告に対して全債務の明細について説明を求め,家計簿をつけることを要求した。また,それ以降,毎夜のように酒を飲んでは,無断で借金したことで原告を責めるため,口論となり,被告は,その際,原告に向かって物を投げたり,「(被告宅から)出ていけ。」と罵声を浴びせたりし,原告もそれに応じ,時には取っ組み合いの喧嘩となった。 f 原告は,被告との離婚を考えるようになり,平成11年夏に自分の実家に帰省した際,子2人に対して別居や離婚のことを話した。 原告は,子2人に対して,被告が生活状況に関係なく勝手に事を決めてしまい,家事,家計に協力しないことから,生活が大変であり,被告との喧嘩が絶えないことになっており,別居,離婚したいことを説明した。 g これに対して,長女(当時小学4年生)は,被告と一緒にいたくないとして原告に同調したが,長男(当時小学6年生)は,原告と被告とのの日常の様子には耐えられないと述べたが別居,離婚については反対した。 h 原告は,同年9月20日,被告に暴力を振るわれ,ガラス片で左足を負傷するなどしたため,病院で治療を受けざるを得ないこととなった。 それから原告は,被告に対して離婚を求めるようになり,同年10月上旬,被告に対し各欄を記載するように求めて離婚届を渡した。 原告は,同月19日,子2人を連れて被告宅を出て別居を始め,原告と子2人は,現在,子2人と原告肩書地の原告宅(以下「原告宅」という。)で同居している(なお,後記のとおり,長女は平成14年4月から同年7月の間,原告宅を出て被告宅に移り,その間,被告と同居したが,同月末に原告宅に戻っている。)。 i 被告は,原告が家を出たことに衝撃を受け,平成12年10月20日,離婚を決意し,原告から渡されていた離婚届に署名,捺印し,その上,勤務先の上司に離婚の証人を依頼し,離婚届に同人の署名,捺印を受領し,それを原告に見せたりしたが,同年末に翻意し,離婚届を提出するのを止めた。 j 原告は,別居後の平成12年1月から,原告宅の近くにある小料理屋において午後5時から午後11時まで働き,その他日本舞踊を教えて得た収入,実家からの援助及び公的扶助により親子3人の生活を さらに詳しくみる:支えている。 k 被告は,平成1・・・ |
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