離婚法律相談データバンク 同調に関する離婚問題「同調」の離婚事例:「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」 同調に関する離婚問題の判例

同調」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻

同調」関する判例の原文を掲載:本的には主婦として稼働し,家計の管理を任・・・

「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:本的には主婦として稼働し,家計の管理を任・・・

原文 いから除外する。
   ア (両当事者の性格等)
    a 原告は,婚姻後,基本的には主婦として稼働し,家計の管理を任されていた。ところで,地方の名家で何不自由なく育った原告は,大まかで細かなことや計画的なことが苦手で,被告の収入が少なく家計が苦しくても,家計を管理するため,家計簿を作るようなことはしなかった。
      また,後述のとおり,物事に対し責任をもって対処することが苦手で,ともすれば,不都合なことから逃避するところがある。
    b 被告は,原告の親が上京する際に不相応な接待をするなど見栄っ張りで体裁を重んじ,自尊心の強いところがある。
      また被告は,非嫡出子として生まれ母一人に育てられたことから,子を持つ夫婦が離婚することは,子のために絶対に許されないと考えており,その他にも,夫が外で働き,妻は自宅でしっかりと主婦業を務めなければならないなどと自分の考えを持ち,それに拘り,反する他人の考えを認めないところがある。この拘りは飲食物にもあり,しっかりとした嗜好を持ち,特定の飲食店を馴染みにしたり,高価な酒類をわざわざ取り寄せたりした。なお被告は,酒類を特に好み,夜は毎日のように飲酒した。
      さらに被告は,対話において,自己特有の理屈を展開することが多く,それに,相手が異なった意見を述べると,相手が従うまで理屈を駆使して話を繰り返す粘着質なところがある(被告は,尋問   さらに詳しくみる:期日において供述した上,7通(乙11,1・・・