離婚法律相談データバンク 兄妹に関する離婚問題「兄妹」の離婚事例:「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」 兄妹に関する離婚問題の判例

兄妹」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻

兄妹」関する判例の原文を掲載:なお,同証拠のうち,後記認定に反する部分・・・

「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:なお,同証拠のうち,後記認定に反する部分・・・

原文 指定について
 (1)証拠(甲3,7,12,乙6,9ないし11,22,23,27,32,34,36,原告,被告)によれば,次の事実が認められる。なお,同証拠のうち,後記認定に反する部分はたやすく信用できず除外する。
   アa 長男は,前記の別居当時小学6年生であり,転校せずに従前どおり練馬区立C小学校に通い,平成12年3月同小学校を卒業した後,同年4月に江東区立D中学校に入学し,現在,同中学校3年生で,まもなく卒業となる予定である。
    b その長男は,中学1年生の1学期から欠席がちであり,1年3学期から不登校の状態となっている。長男は,平日は原告宅などで過ごし,週末は練馬区の児童館に行ったり,小学校時代の友人と遊び,また,被告宅を訪ねたりして過ごしている。
    c 原告は,この間,長男の不登校について,中学校の担当教諭と対策を話し合い,長男を学校カウンセラーのもとに連れて行こうとしたが,長男から強く拒否されたため一人で数回通った。その後は原告が,積極的に学校に相談することはないものの,担当教諭が定期的に原告宅を訪ねており,それにより学校との連絡を保っている。
    d なお,被告が,平成13年7月ころ,子2人について,現在のところは原告により監護されているが,原告の監護は適切でないとして子2人の引渡しを東京家庭裁判所に申し立て(平成13年(家)第10355号,同第10356号事件),同裁判所調査官が,その調査のため長男と会おうとしたが,長男がそれを拒否したため調査することができなかった。
     なお,長男のこの態度は,両親の板挟みとなり,自己の意向によって監護権者が決定されるのを避けたいとの気持ちを有していること,長男には監護状態の変更を積極的に求める意思がないことを推認される。
   イa 長女は,別居当時小学4年生であり,原告宅の学区域にある江東区立小学校に転校したものの同小学校に馴染めず,小学5年生の4月に従前在籍していた練馬区立C小学校に再転校した。
      しかし長女は,小学5年生の1学期から欠席がちとなり,一時不登校状態にもなった。これに対し原告は,積極的ではないが学校側から連絡を受けるとそれに答え,長女のことを話し合って相談していたが,長女の状態は改善されなかった。
    b 長女は,平成14年3月に同小学校を卒業し,同小学校の学区域内にあり上記小学校卒業生の多くが進学する練馬区立C中学校に進学し,現在,同中学校の1年生である。
      長女は,希望した上記中学校に進学すると,原告宅を出て被告宅から通学するようになり,授業日のうち3分の2程度は登校するようになった。
    c 長女が,被告宅から通うようになったのは,同女が上記中学校への進学を希望していたところ,教育委員会が,越境入学を認めず,長女の住民票の住所地を変更し,同学区域内にある被告宅から通うように指導したことによる(被告は,長女が卒業した小学校長が原告の監護能力に疑問を持ち,被告を監護権者とすべきと判断したから,教育委員会は被告宅から通うように指導したかの主張をするが,それを認めるに足りる的確な証拠はなく採用できない。)。
    d そして被告と長女は,平成14年4月から,2人で生活を始めたが,被告では,長女のために夕食や朝食の準備が十分にできず,また,酔って夜遅くに帰宅することもあって生活のサイクルが合わない上,思春期にある長女とのコミュニケーションがうまく取れなかったため,長女も,平成14年7月末,被告との同居を止めて原告宅に戻った。
      長女は,2学期になり登校を始めたが,前記中学校から遠くなったこともあり,登校日数は1学期に比べ悪くなっている。
 (2)以上の認定事実に基づき検討すると,原告と子2人は現在,同居していること,その同居までの経緯及び状況,原告と子2人との関係に特に問題が認められないこと,思春期の女子には異性より同性の親が親権者として適当なこと,兄妹はなるべく一緒に育てるべきであり親権者を別々にするのは避けた方がよいことを勘案すれば,原告をもって,子2人の親権者とするのが相当である。
    これに対して被告は,長男については,原告の監護能力不足で不登校が直っていないこと,長女については,被告宅から中学校に通った1学期よりも,原告宅から通う2学期の方が登校する回数が減ったことなどを理由に,被告をもって親権者とするのが相当であると主張する。しかし,これらのことを斟酌したとしても,前掲の事情からすれば,親権者は原告が相当であり,結論が変わることはない。
    付言すれば,長男については,確かに不登校になった主因は原被告の別居にあることは間違いないが,不登校が始まって2年も経過しており,長男が不登校を解消するのは並大   さらに詳しくみる:抵なことではなく,被告が親権者になったか・・・

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