離婚法律相談データバンク 認定説示に関する離婚問題「認定説示」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 認定説示に関する離婚問題の判例

認定説示」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

認定説示」関する判例の原文を掲載:る。本件借地1の面積(293平方メートル・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:る。本件借地1の面積(293平方メートル・・・

原文 的要素としての2170万円を加えた6888万4930円が原告に分与されるべき本件各借地権の持分の価額というべきであり,この額は,本件各借地権の価額の合計額の72.9パーセントとなる。本件借地1の面積(293平方メートル)は,本件借地2の面積(155.1平方メートル)の約1.8倍であるから,本件各借地の面積の合計面積に占める本件借地1の面積の割合が約64パーセント,その本件借地2の面積の割合が約36パーセントとなる。そうすると,原告に分与されるべき本件各借地権の持分の価額が本件各借地権の価額の合計額の72.19パーセントであるから,まず,本件借地権1は,原告に分与されるべきである。また,原告に分与されるべき本件各借地権の持分価額の72.9パーセントから本件借地1の面積割合を差し引いた約9パーセントに見合う持分は,更に原告に分与されるべきことになり,その割合は,本件借地2の面積割合が上記のとおり36パーセントであることからすれば,本件借地権2の約4分の1となる。これに加えて,本件借地権2については,原告は,その賃貸人から,現在,更新料として322万円の支払を求められており,この更新料を原告が負担する場合,少なくとも本件借地権2の持分約2分の1は原告に分与されるべきである。
   ウ 賃料収入による原告の預金等
     被告は,原告が,昭和63年4月1日から平成13年12月31日までの本件アパート,本件マンション及び本件駐車場の賃料等(以下「本件賃料」という。)を受領しており,それから本件各建物   さらに詳しくみる:の建築資金として借り入れた金員の返済,本・・・

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