「事実を前提」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「事実を前提」関する判例の原文を掲載:00万円から,原告が被告に対して分与すべ・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:00万円から,原告が被告に対して分与すべ・・・
| 原文 | し,本件各建物と共に分与対象財産に含まれる使用借権相当額を除く価額)の合計価額の4分の1に相当する額約2000万円及び慰謝料的要素としての200万円を加えた合計額である4200万円から,原告が被告に対して分与すべき本件残存額のうちの4分の1である700万円を控除した残額である約3500万円となる。 (2)分与の方法について 以上を前提に,被告の原告に対する財産分与の方法について検討する。 ア 前記認定事実によれば,原告は,被告が本件自宅を出てから現在に至るまで本件自宅に居住している一方で,被告は,別の建物に居住しており,本件自宅に居住する必要性がない上,本件記録上,原告が本件自宅のほかにその居住のための建物を所有していることがうかがわれないことからすれば,原告の離婚の後の生活のために,原告に本件自宅を所有させ,その居住する建物を確保させるのが相当といえる。しかし,敷地利用権のない建物のみを分与するだけでは建物の存続が不安定となるため,原告に本件自宅を分与する際には,原告が本件自宅の敷地利用権を有しないような方法を採用することは相当ではない。 この点について,本件自宅の敷地利用権である本件借地権1は被告の特有財産であるが,被告は,本件訴訟において,本件自宅と本件借地権1のうち本件自宅の敷地部分を原告に分与する和解案を提案していたこと,弁論の全趣旨によれば,被告が原告に本件各借地権の一部 さらに詳しくみる:を分与することについては本件各借地権の賃・・・ |
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