離婚法律相談データバンク 公平に関する離婚問題「公平」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 公平に関する離婚問題の判例

公平」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

公平」関する判例の原文を掲載:きである。  (3) 慰謝料の請求につい・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:きである。  (3) 慰謝料の請求につい・・・

原文 郎は、原告とともに平成一三年六月二七日に帰国しており、《証拠略》によれば、一郎はフランス国籍とともに日本国籍も有しており、これらの点も我が国に国際裁判管轄を首肯する要素として考慮し得る。
 そうすると、我が国が一郎の親権者の指定についても国際裁判管轄を有するというべきである。
 (3) 慰謝料の請求について
 離婚に伴う慰謝料請求の国際裁判管轄については、その原因となる事実が離婚原因と同一であるか、そうでなくとも重なる部分が多いから、離婚の訴えの国際裁判管轄に従うべきであるから、我が国が本件慰謝料請求の国際裁判管轄を有すると解するのが相当である。
 三 争点(2)(婚姻を継続し難い重大な事由の有無)について
 (1) 準拠法
 離婚請求については、法例一六条本文により、法例一四条の規定を準用することになるので、まず、夫婦である原、被告の共通本国法が存するかについて検討するに、原告は日本国籍を、被告はフランス国籍を有するから、原、被告にとって共通本国法は存しないことになる。次に、共通常居所地法の存否について検討するに、原告が東京都八王子市において住民票を取得しているのに対し、被告はフランス、パリ市に住民登録しているものと認められるから、原、被告にとって共通常居所地法は存しないことになる。そうすると、夫婦の一方である原告が日本に常居所を有する日本人であるから、法例一六条ただし書きにより、本件離婚請求の準拠法は、日本民法であることになる。
 (2) 前記第四・一(2)の認定事実によれば、原、被告間の婚姻関係は、完全に破綻しており、その回復の見込みはない。その直接の原因は、被告の原告に対する執拗な暴力及び脅迫であり、破綻の原因は被告にあるものと認められ、原、被告間には、婚姻を継続し難い重大な事由が存すると認められる。
 四 争点(3)(一郎の親権者の指定)について
 (1) 準拠法
 親権者の指定については、子の福祉の観点から判断すべきもので、離婚を契機として生じる親子間の法律関係に関する問題であるから、法例二一条   さらに詳しくみる:によるべきものと解するのが相当である。本・・・

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