離婚法律相談データバンク 価額に関する離婚問題「価額」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 価額に関する離婚問題の判例

価額」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

価額」関する判例の原文を掲載:いるが,それを前提に,雇用関係の比較的安・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:いるが,それを前提に,雇用関係の比較的安・・・

原文 るところ,昭和54年7月1日から平成13年3月31日までの加入期間21年間のうち別居までの婚姻期間に対応する14年間に相当する部分は184万6332円である。(甲30)
 (6)原告及び被告の別居後の生活状況は以下のとおりである。
   ① 被告は糖尿病に罹患しているが,それを前提に,雇用関係の比較的安定しているL1の関連企業に勤務しており,月額給与支給額は額面で45万1790円であり,厚生年金保険料3万2077円,厚生年金基金掛け金1万1045円,財形貯蓄8万5900円等を控除した21万1319円を手取支給額として受け取っており,被告の年齢を前提とすると,定年である60歳までこの先5年以上は雇用の継続が期待でき,また,糖尿病の治療についても,被告が通っている五反田のH1病院は自宅からバイクで病院に行き,1か月から2か月に一度定期的に診察し,薬をもらってくるだけで,交通費も定期券使用により殆どかからず,1か月の医療費もわずかな金額である。また,被告がL1の関連企業を60歳退職してもその後の2年間は健康保険の継続利用ができるので,被告が62歳となるまでは,現在と同様の要件のもとにH1病院を利用できる可能性が高い。また,同病院は,G1関連の病院であるため,G1関係会社の社員の本人医療費負担は1割であり,一般の医療機関を利用する場合に比して医療費の経済的負担は軽く,本人が1か月に支払う最高限度額は,5000円までとなっており,同病院で治療を受ける限り,本人の治療費は基本的には1か月が上限であって,その経済的負担は軽い。また,前記のとおり,原告は,被告との関係において,婚姻費用を負担することなく,何ら法的な扶養義務を負わない他人であるD1と夫婦同様の共同生活を送っており,家事の負担はなく,一定の収入のあるD1にほとんど経済的な出捐を求めることなく同居をさせているのみならず,同居しているD1については,老後の資金を蓄える経済的な余裕もある。(甲72,乙20,同22,同27,証人D1,原告及び被告,弁論の全趣旨)
   ② 被告は,本件マンションの住宅ローンを抱えているところ,現在の利息は年3.8%   さらに詳しくみる:であるが,被告が原告との別居後においても・・・

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