離婚法律相談データバンク 価額に関する離婚問題「価額」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 価額に関する離婚問題の判例

価額」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

価額」関する判例の原文を掲載:く親族からの援助に頼っているが,原告の二・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:く親族からの援助に頼っているが,原告の二・・・

原文 病院通いを続けており平成14年7月17日から同年8月17日の1か月間の医療費だけでも2万5400円の支払をしている。このため,原告は,別居後の医療費を含む生活費の負担を原告を除く親族からの援助に頼っているが,原告の二人の子供達もそれぞれ家庭を持ったり,独立してアパートを借りて生活しており,必ずしも無償で原告に援助をすることが可能であるほど余裕のある経済状態ではない。(甲72,原告)
   ④ 原告及び被告の資産・負債の状況は前記のとおりであり,被告は,原告に比して,多額の資産を有し,今後も年金原資の積立を継続しながら,G1の関連会社を退職するものと予想されるから,年金原資も原告に比して潤沢となるものと予想される。(甲72,乙22,同27,原告及び被告)
 2 争点(1)(離婚原因の有無並びに慰謝料請求の当否及び額)について
 (1)前記第2の1(4)記載のとおり,原告及び被告には,相互に婚姻関係を継続する意思はなく,原告及び被告の婚姻関係は破綻しているから,離婚を求める原告の請求に理由があるのは明らかである。
 (2)次に,原告及び被告の婚姻関係が破綻するに至った原因について検討する。前記認定のとおり,被告とD1は小学校の同級生であり,平成12年1月末ころ開催されたクラス会に共にこれに出席して再会したところ,被告は,クラス会当日一度自宅に戻り,虚偽の事実を述べて外出し,当初より約束をしていたD1と二人だけで会っていること,その際,下着や洋服を着替えて出かけたこと,D1と2人であった晩には虚偽の事実を述べてラブホテルに宿泊したこと,被告は昭和63年以降糖尿病を理由に原告との性交渉を拒否するようになっており第三者との間で使用する以外に避妊具を所持する合理的理由がないのに,当該ラブホテルから避妊具を持ち帰っていること,原告はその後も被告のカバンの中に避妊具があるのを確認していること,1月末クラス会の後から,それまで外泊したことのなかった被告が友達の家に行ってくると言っては外泊するようになったこと,被告は,1月末のクラス会以降,原告には虚偽の事実を述べた上で,D1を誘って,バイクでドライブなどに行くようになり,両名は,夫婦旅行と称して,平成12年3月12日には,箱根へ一泊旅行に出かけ,2人でA2ホテルに宿泊していること,被告は平成12年4月9日以降は公然と無断外泊を繰り返すようになったこと,法的な同居扶養義務を負う原告らが本件マンションを出ていった後間もなく,それまで何ら支障なく一人暮らしをしていた他人であるD1と同居するに至り,D1が被告のために家事を引き受けて,夫婦同様の共同生活を始めていることなどに照らせば,遅くとも被告とD1が夫婦旅行の名目でA2ホテルに宿泊した平成12年3月12日には被告とD1との間に男女関係が生じたものと推認するのが相当である。そして,前記認定のとおり,被告が,平成12年4月9日以降公然と無断外泊を繰り返すようになり,原告及び次女C1に対し,家庭内暴力や嫌がらせを行うことによって,原告と被告の婚姻関係は破綻するに至ったものと認めるのが相当である。したがって,原告と被告の婚姻関係は,上記の被告の責めに帰すべき不貞行為及び家庭内暴力及び嫌がらせによって,破綻するに至ったものであって,これによって原告が味わった精神的苦痛に対する慰謝料は300万円と認めるのが相当である。
 (3)① これに対し,被告は,D1との間には男女関係はない旨主張し,これに沿う証拠(乙20,同27,証人D1,被告)もあるが,被告及びD1が,被告とD1が箱根に一泊旅行をした理由,両名が同居するに至った理由として述べるところは,上記認定の事実関係に照らして,不自然であって信用できない。
   ② 被告は,原告と被告の婚姻関係は,平成7年か8年ころから長年家庭内別居の状態が継続し,原告が平成10年3月20日にE1マンションに住民票を移し,以後,週末はE1マンションで過ごすなど,生活の本拠をE1マンションに移す準備を始めることにより,事実上破綻していた旨主張するが,上記認定の原告及び被告の婚   さらに詳しくみる:姻関係の実態に照らし,これが実質的に破綻・・・

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