「性に疑問」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「性に疑問」関する判例の原文を掲載:本件マンションに関し,原告及び被告が負担・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:本件マンションに関し,原告及び被告が負担・・・
| 原文 | 地の価格は9億3425万0250円である。(甲20の3及び4,乙19) Ⅲ 本件マンションに関し,原告及び被告が負担した債務のうち,別居時点の残債務は,ローン返済予定表によれば,平成12年10月29日当時の残債務額は毎月返済分859万3994円とボーナス返済分765万8324円の合計1625万2318円であり,本件マンションに居住している被告が支払っていくものと予想される。(乙2,同3,同25,同27,被告) ②Ⅰ 原告は,平成10年3月20日,E1マンションを代金3110万円(土地代金879万円+建物代金2231万円)で購入したところ,うち200万円は長女B1から,うち180万円は次女C1から,うち300万円は姉夫婦より,うち300万円は妹夫婦より合計980万円をそれぞれ借入し,うち600万円は住宅共済積立分から出捐し,うち1600万円は住宅金融公庫より借り入れて支払った。(甲12,同15の1及び2,同16の1及び2,同17の1及び2,同18の1ないし3,同20ないし同22,同23の2及び5,同25の2,同29の1ないし3,同39ないし同50,同72,乙14,原告本人) Ⅱ E1マンションの不動産業者による平成12年10月3日当時における査定価格は1800万円であり,平成15年2月の時点のそれは1600万円から1650万円である。平成14年度固定資産評価証明書によれば,本件マンションの建物部分の価格は729万8455円であり,本件マンションの敷地権の目的たる土地の価格は2億4925万5218円である。(甲67ないし同71) Ⅲ 原告は,E1マンションの購入代金として借入した前記住宅金融公庫に対する債務1600万円のうち,合計166万8042円を常陽銀行牛久支店 さらに詳しくみる:の預金によって分割弁済し,平成11年12・・・ |
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