「分の相当額」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??
「分の相当額」関する判例の原文を掲載: (乙事件) (被告Y2の主・・・
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文: (乙事件) (被告Y2の主・・・
| 原文 | 。 (6)被告Y2は,原告に対し,離婚に伴う慰謝料を請求することができるか。 (乙事件) (被告Y2の主張) 原告と被告Y2との婚姻は,原告の不貞行為と性格の不一致によって破綻したものであり,その原因と責任は原告にあり,被告Y2は,これによって多大な精神的苦痛を受けた。これに対する慰謝料は200万円が相当である。 (原告の主張) ア 原告には不貞の事実はないから,不貞を理由とする被告Y2の原告に対する慰謝料請求は理由がない。 (7)被告Y2は,原告に対し,離婚に伴う財産分与を請求することができるか。 (乙事件) (被告Y2の主張) ア 本件不動産 本件不動産は,原告と被告Y2の共有財産である。 本件不動産の登記名義を原告としたのは,原告と被告Y2が,それぞれ婚姻費用を分担し,被告Y2が原稿料等の収入により,家計費の一部並びに各種税金及び自動車の維持費等の支出を負担し,原告が,本件不動産の毎月のローンを負担したことによる結果であり,本件不動産の取得及びその維持は,被告Y2の協力及び貢献によるところが大きい。被告Y2の具体的な負担は,別紙1及び2のとおりである。 本件不動産の合計評価額は約2900万円であるが,そのうち実質的な所有額は,原告が,平成10年4月から別居の前月である同14年1月までの間に,F銀行に支払ったローンの支払済額505万9724円(1か月10万9994円×4 さらに詳しくみる:6か月)である。 イ 財形貯蓄 ・・・ |
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