「男女関係」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??
「男女関係」関する判例の原文を掲載:を出ず,仮に被告らが端から見て親しい関係・・・
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:を出ず,仮に被告らが端から見て親しい関係・・・
| 原文 | 供述をしており,前記発言の内容(原告以外の女性と交際していた事実)が真実であると認めるに足りる客観的証拠は存しないし,②C社内における被告らの関係についての話は,結局噂話の域を出ず,仮に被告らが端から見て親しい関係にあるように見えたことは事実であったとしても,そのことが直ちに,被告らの間にいわゆる男女関係があることを裏付けるものでないことは当然であり,③離婚協議書(甲19)の記載によれば,被告Y2は「離婚自体慰謝料として」200万円の支払を約束しているのであって,必ずしも同金員の支払が直ちに被告らの不貞行為を前提とした慰謝料であると明示しているわけでもなく,その記載どおり,「離婚自体」に関する金銭的な清算,すなわち被告Y2がかつて費消した100万円の返済と,婚姻期間中に取得した本件不動産のうちD名義の本件土地の2分の1の共有持分もローンの負担付きで原告が取得するとした場合に,原告がそのような負債を負うことにつき,原告の両親を納得させるために,被告Y2が少額ながら出捐することとした上乗せ分の100万円の支払であるという被告Y2の本人尋問における供述にはそれなりに合理性があり,④××のアパートに被告Y1が出入りした際に同アパートの大家Gに目撃されたかもしれないが,その様子をどのように感じ,どのように表現するかは,極めて主観的な問題であり,大家Gの言をもって直ちに被告Y2と被告Y1の関係を推認することはできず,⑤平成14年4月1日,退社した被告Y1が,そのまま被告Y2が不在の××のアパートに赴き,自ら鍵を開けて一人で入室して被告Y2の帰宅を待っていたとしても,それが明らかに合い鍵を用いたもので,同様の行動が同日に限らず多日数に及ぶ等の付加的状況が存在するならともかく,被告Y1が用いた鍵が合い鍵であるとの立証もない(被告らは,各本人尋問において,同日,被告Y2が被告Y1に貸与した鍵である旨供述している。),し,被告Y1が多日数に及んで被告Y2宅で長時間過ごしていたといった事実を認めるに足りる証拠もない(被告らは,各本人尋問において,被告Y2の引っ越しに伴い,被告Y1が被告Y1宅で不要な家具や生活用品の一部を××のアパートに持参した際に,玄関口を訪問した程度である旨供述している。)のであって,平成14年4月1日の出来事の一事をもって,直ちに被告らが不貞関係にあるとは認められず,⑥その余の事実は,原告と被告Y2の婚姻生活が,継続困難な状況に至っていることを物語ってはいても,被告Y2に特定の女性とのいわゆる男女関係が存在すること,ひいては被告らがいわゆる男女関係にあることに結びつくものではないこと等を総合考慮すれば,前記認定事実によっても,被告Y2と被告Y1が不貞関係にあったと認めることはできない。 2 争点(2)について 原告は,被告Y2が,平成14年2月6日,一方的に別居を開始し,原告を悪意で遺棄したと主張する。 しかし,証拠(甲1,甲16,甲20,甲38の1,甲38の3,乙イ22,被告Y2本人)によれば,平成13年には,原告と被告Y2の間に夫婦関係はほとんどなく,同年11月頃には被告Y2の帰宅の遅い日が増える等夫婦の日常生活におけるすれ違いが顕著になり,同年12月10日頃には,一度は両者の間で離婚届出用紙に署名し,平成14年1月には,被告Y2が,原告の追求に対し,原告以外の女性と交際中である旨の発言 さらに詳しくみる:をする等,同年2月までに,原告と被告Y2・・・ |
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