離婚法律相談データバンク 原告悪意の遺棄に関する離婚問題「原告悪意の遺棄」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」 原告悪意の遺棄に関する離婚問題の判例

原告悪意の遺棄」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??

原告悪意の遺棄」関する判例の原文を掲載:成12年は,同9年から同13年までの5年・・・

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:成12年は,同9年から同13年までの5年・・・

原文 ら借金をして生活費(前記家計費負担以外の被告Y2固有の生活費と推認される。)に充当していたことを自認しているところ,前記認定によれば,平成12年は,同9年から同13年までの5年間のうちで被告Y2の所得額がもっとも高額であった年であり,その平成12年ですら消費者金融から借金をしていたのであるから,同年より所得額の少ない平成9年から同11年までの間,仮に消費者金融等から借金はしていない(証拠上は,同時期における借金の事実は認められない。)としても,少なくとも被告Y2自身の所得だけで生活費が充足していたとは到底考えられず,少なからず原告から被告Y2に対し固有の生活費(いわゆる小遣い等)が賦与されていたことは,容易に推認し得るところである。
    この点を加味すれば,原告と被告Y2の間における金銭的な負担につき,原告は,前記認定よりも,より大きな割合で実質的な家計費等の負担を負っていたと認めることができる。
 (4)夫婦間における共有財産の形成に各人がどの程度貢献したかは,単に,各人の所得からいくらの出捐をしたかという金銭的割合のみで判定され得るものではなく,家庭生活における家事負担等無形の負担も当然に考慮されるべきものではあるが,本件において,被告Y2が,家事労働の大半を負担していたと評価しうるような事情は証拠上認められず,原告と被告Y2の共有財産形成において,被告Y2が前記認定の金銭的負担割合の差をうめ得るような特段の貢献をした事情は認められない。
 (5)さらに,本件不動産は,購   さらに詳しくみる:入時に購入代金等の一部を被告Y2の父Dが・・・

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