離婚法律相談データバンク 原告と被告とを離婚する。に関する離婚問題「原告と被告とを離婚する。」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」 原告と被告とを離婚する。に関する離婚問題の判例

原告と被告とを離婚する。」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??

原告と被告とを離婚する。」関する判例の原文を掲載:有持分は,実質的には父Dから被告Y2に対・・・

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:有持分は,実質的には父Dから被告Y2に対・・・

原文 が出捐したものであって,本件土地の2分の1の共有持分は,実質的には父Dから被告Y2に対して生前贈与されているもの(少なくとも将来,遺産として,被告Y2は一定割合で相続することが予想される。)と評価できる。
 (6)また,被告Y2の主張する財形貯蓄については,合計57万円の財産形成住宅貯蓄がなされていたことが認められる(甲50)が,これは,本件不動産購入資金の一部に充当されたと認められることから,財産分与を検討するにおいては,本件不動産の一部として評価すれば足りる。
 (7)以上,認定した事実を総合考慮すれば,本件不動産のローン既払分については,原告が自ら取得した所得により支払い,原告固有の財産として形成されたものと評価すべきものであり,そこに被告Y2の貢献を認めることはできず,原告と被告Y2の協力によって形成された共有財産であるとは認められないから,ローン既払分の2分の1相当額の財産分与を求める被告Y2の請求は理由がない。
 8 よって,主文のとおり判決する。
     東京地方裁判所民事31部
             裁 判 官  □  □  敦  憲
(別紙)
              物件目録
1 所  在   大田区(以下略)
  地  番   ○○○番○
  地  目   宅地
  地  積   51.22平方メートル
2 所  在   大田区(以下略)
  家屋番号   ○○○番○の○
     さらに詳しくみる:種  類   居宅 車庫   構  造 ・・・