離婚法律相談データバンク 買物に関する離婚問題「買物」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」 買物に関する離婚問題の判例

買物」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??

買物」関する判例の原文を掲載:Y1が不貞関係にあったと認めることはでき・・・

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:Y1が不貞関係にあったと認めることはでき・・・

原文 ものではないこと等を総合考慮すれば,前記認定事実によっても,被告Y2と被告Y1が不貞関係にあったと認めることはできない。
 2 争点(2)について
    原告は,被告Y2が,平成14年2月6日,一方的に別居を開始し,原告を悪意で遺棄したと主張する。
    しかし,証拠(甲1,甲16,甲20,甲38の1,甲38の3,乙イ22,被告Y2本人)によれば,平成13年には,原告と被告Y2の間に夫婦関係はほとんどなく,同年11月頃には被告Y2の帰宅の遅い日が増える等夫婦の日常生活におけるすれ違いが顕著になり,同年12月10日頃には,一度は両者の間で離婚届出用紙に署名し,平成14年1月には,被告Y2が,原告の追求に対し,原告以外の女性と交際中である旨の発言をする等,同年2月までに,原告と被告Y2との間において,同居を含めた円満な婚姻関係を継続するのが相当困難な状況に立ち至っていることを,双方共に認識していたと認められるのに加えて,別居開始後,原告と被告Y2の間では離婚の話が進展せず,原告が両家の両親を交えた話合いを求めるようになり,最終的に,被告Y2が,家庭裁判所に対して調停を申し立て,原告との夫婦関係の調整を図ったことが認められる。
    このような事実経過に鑑みれば,被告Y2がなした別居という行為は,円満な夫婦関係の継続が困難になっ   さらに詳しくみる:た配偶者の一方が,時には相互に冷静な態度・・・

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