離婚法律相談データバンク 覚せい剤は婚姻関係を継続し難い重大な事由に関する離婚問題「覚せい剤は婚姻関係を継続し難い重大な事由」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」 覚せい剤は婚姻関係を継続し難い重大な事由に関する離婚問題の判例

覚せい剤は婚姻関係を継続し難い重大な事由」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??

覚せい剤は婚姻関係を継続し難い重大な事由」関する判例の原文を掲載: (被告Y2の主張)     被告Y2は・・・

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文: (被告Y2の主張)     被告Y2は・・・

原文 いた。
   (原告の主張)
    原告には,何ら不貞の事実はない。被告Y2の主張は客観的証拠に基づかない誤解と憶測に基づくものである。
 (4)原告と被告Y2との間には,婚姻を継続しがたい重大な事由が存するか。
   裁判上の離婚の成否。(乙事件)
   (被告Y2の主張)
    被告Y2は,内向的な性格で繊細であるのに対し,原告は極めて短気で,また被告Y2よりも収入が多いこともあって,家庭内で主導的な立場に立ち,被告Y2は,常に受動的,従属的な立場に立たされていた。
    原告は,被告Y2の些細な言動に怒り,深夜,被告Y2を家から追い出し,着替え等の衣類を二階から放り投げる等し,被告Y2は,やむなく近所にある実家に帰るということもあった。
    このように,被告Y2は,原告から何かにつけて屈辱的な扱いを受けており,原告の不貞,家庭を顧みない態度や我がままに耐えかねて離婚を決意し,別居生活を続けて現在に至っている。
    原告と被告Y2の性格の不一致は明白であり,被告Y2は,原告との夫婦関係は,維持・継続することはもとより,修復する意思も可能性もないと考えており,婚姻を継続しがたい重大な事由がある。
   (原告の主張)
    原告は,第三者からは我慢強い性格といわれている。
    被告Y2は,原告が家庭内で主導的な立場に立っていた,あるいは,被告Y2が常に受動的,従属的な立場に立たされていたと主張するが,それらが具体的にどのような事実を指しているのか不明である。原告が出産・育児期間用に準備して蓄えていた100万円の貯金を,被告Y2は無断で費消しており,被告Y2の前記主張が虚偽であることが分かる。
    被告Y2は,自身の性格につき,内向的性格というが,結婚式の司会を2度も経験しており,決して内向的な性格ではない。
    原告と被告Y2の婚姻関係を維持継続できないものにしたのは,被告Y1と不貞行為をなし,原告に離婚を求めた被告Y2自身である。
 (5)原告は,被告らに対し,共同不法行為に基づく損害賠償請求ができるか。
   (甲事件)
   (原告の主張)
    被告らの不貞行為(共同不法行為)により,原告と被告Y2との婚姻生活は破綻するに至り,原告は適応障害となり,不安・抑うつ・不眠・動悸等が出現し,増悪したため,平成14年3月22日から投薬及びカウンセリングによる医師の治療を受けている(甲17,甲18)。
    原告は,このような症状が発現する程に精神的苦痛を被ったのであり,これに対する慰謝料としては1000万円が相当である。
    また,原告は,原告訴訟代理人に委任して本訴提起を余儀なくされており,弁護士報酬150万円は,被告らの共同不法行為と相当因果関係のある損害である。
    したがって,原告は,被告らに対し,連帯して1150万円の損害を賠償するよう請求する。なお,遅延損害金の起算日は,平成14年4月1日とする。
   (被告らの主張)
    被告らの間には不貞行為の事実は存在せず,被告らの原告に対する共同不法行為は成立しないから,原告の,被告らに対する,本訴損害賠償請求は理由がない。
 (6)被告Y2は,原告に対し,離婚に伴う慰謝料を請求することができるか。
   (乙事件)
   (被告Y2の主張)
    原告と被告Y2との婚姻は,原告の不貞行為と性格の不一致によって破綻したものであり,その原因と責任は原告にあり,被告Y2は,これによって多大な精神的苦痛を受けた。これに対する慰謝料は200万円が相当である。
   (原告の主張)
   ア 原告には不貞の事実はないから,不貞を理由とする被告Y2の原告に対する慰謝料請求は理由がない。
 (7)被告Y2は,原告に対し,離婚に伴う財産分与を請求することができるか。
   (乙事件)
   (被告Y2の主張)
   ア 本件不動産
     本件不動産は,原告と被告Y2の共有財産である。
     本件不動産の登記名義を原告としたのは,原告と被告Y2が,それぞれ婚姻費用を分担し,被告Y2が原稿料等の収入により,家計費の一部並びに各種税金及び自動車の維持費等の支出を負担し,原告が,本件不動産の毎月のローンを負担したことによる結果であり,本件不動産の取得及びその維持は,被告Y2の協力及び   さらに詳しくみる:貢献によるところが大きい。被告Y2の具体・・・

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