離婚法律相談データバンク 加味に関する離婚問題「加味」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」 加味に関する離婚問題の判例

加味」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??

加味」関する判例の原文を掲載:Y2はローンを組むことができなかったため・・・

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:Y2はローンを組むことができなかったため・・・

原文 有財産の額の主張につき減額する方向で変更した。)。
   (原告の主張)
   ア 本件不動産
   (ア)本件不動産(本件土地につきD共有持分を含む。)の購入は,被告Y2の父Dの勧めによるものであった。
      被告Y2はローンを組むことができなかったため,原告が,F銀行からローンで2900万円を借り入れた。
      そして,被告Y2の父Dが,本件土地(D共有持分を含む。)購入代金及び諸費用の合計1557万2173円を出捐した。
      本件不動産(同前記)購入費用は,総額4268万7872円であり,出捐額に対応して,本件土地(同前記)については原告とDの各共有持分が2分の1ずつの共有とし,本件建物は原告の単独所有名義とした。
      本件土地(同前記)につき,Dの共有持分2分の1は,実質的には,被告Y2に対する生前贈与である。
   (イ)本件不動産を購入した後も,被告Y2の無職・無収入は継続しており,家計費等における被告Y2の貢献はなく,本件不動産の支払済みローン505万9724円も,原告の給料で支払ったものである。被告Y2の具体的な負担は,別紙3のとおりである。
   イ 財形貯蓄
     被告Y2が主張する財形貯蓄なるものが存在しない。
   ウ 財産分与額
     以上のとおり,原告と被告Y2との間には,夫婦で形成した財産は存在しないから,原告から被告Y2に対し,離婚に伴い分与すべき財産はない。
第3 争点に対する判断
 1 争点(1)について
 (1)証拠(甲16,甲19,甲21,甲42の1,甲42の3,甲49,乙イ22,乙ロ7,原告本人,被告Y2本人,被告Y1本人,証人E)によれば,平成13年11月頃から,被告Y2は,朝帰りをするようになり,原告との夫婦関係を求めなくなったこと,原告が蓄えた出産準備のための貯金100万円を原告に無断で費消したこと,平成13年12月10日頃,原   さらに詳しくみる:告及び被告Y2両名が,離婚届に署名したこ・・・

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