離婚法律相談データバンク 屈辱的に関する離婚問題「屈辱的」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」 屈辱的に関する離婚問題の判例

屈辱的」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??

屈辱的」関する判例の原文を掲載:12月16日付け準備書面で主張したため,・・・

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:12月16日付け準備書面で主張したため,・・・

原文   被告Y2は,平成14年2月6日,一方的に別居を開始し,原告を悪意で遺棄した。
   (被告Y2の主張)
    (悪意の遺棄については,原告は平成15年12月16日付け準備書面で主張したため,被告Y2からの反論はなされていない。)
 (3)原告は,被告Y2との婚姻中,被告Y2以外の男性との不貞行為を行ったか。(乙事件)
   (被告Y2の主張)
    原告は,平成11,12年頃から,原告の勤務先の同僚あるいは上司と不貞行為を行い,被告Y2の追求に対し,不貞の事実を自認していた。
   (原告の主張)
    原告には,何ら不貞の事実はない。被告Y2の主張は客観的証拠に基づかない誤解と憶測に基づくものである。
 (4)原告と被告Y2との間には,婚姻を継続しがたい重大な事由が存するか。
   裁判上の離婚の成否。(乙事件)
   (被告Y2の主張)
    被告Y2は,内向的な性格で繊細であるのに対し,原告は極めて短気で,また被告Y2よりも収入が多いこともあって,家庭内で主導的な立場に立ち,被告Y2は,常に受動的,従属的な立場に立たされていた。
    原告は,被告Y2の些細な言動に怒り,深夜,被告Y2を家から追い出し,着替え等の衣類を二階から放り投げる等し,被告Y2は,やむなく近所にある実家に帰るということもあった。
    このように,被告Y2は,原告から何かにつけて屈辱的な扱いを受けており,原告の不貞,家庭を顧みない態度や我がままに耐えかねて離婚を決意し,別居生活を続けて現在に至っている。
    原告と被告Y2の性格の不一致は明白であり,被告Y2は,原告との夫婦関係は,維持・継続することはもとより,修復する意思も可能性もないと考えており,婚姻を継続   さらに詳しくみる:しがたい重大な事由がある。    (原告・・・