離婚法律相談データバンク 内向に関する離婚問題「内向」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」 内向に関する離婚問題の判例

内向」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??

内向」関する判例の原文を掲載:認めるべき証拠は何ら存しないのであって,・・・

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:認めるべき証拠は何ら存しないのであって,・・・

原文 被告Y2に対して,およそ一般的に屈辱的であると受け止められるような家庭生活や婚姻関係を強いたと認めるべき証拠は何ら存しないのであって,あたかも,もっぱら原告の性格に起因して,被告Y2が屈辱的な生活を強いられたために性格の不一致が生じ,婚姻継続が困難となった,とする被告Y2の主張は採用できない。
 (2)しかしながら,前記認定のとおり,原告と被告Y2間に平成13年にはほとんど夫婦生活はなく,同年12月には離婚届に両名揃って署名をし,平成14年2月6日には別居し,その後,離婚協議書を作成し,家庭裁判所の夫婦関係調整調停手続を経て,原告及び被告Y2の双方から離婚を求める本件離婚訴訟に至った経過,併せて本件離婚訴訟における各人の主張,各陳述書及び法廷における供述内容に鑑みれば,原告及び被告Y2の双方の離婚を求める意思は極めて強固であって,婚姻関係継続の可能性は全くないことは明らかであるから,原告と被告Y2の間には,婚姻を継続し難い重大な事由が存すると認められる。
    ゆえに,当裁判所が,判決をもって,原告と被告Y2の婚姻関係の解消,すなわち離婚を宣言するのが相当である。
 5 争点(5)について
   前記認定のとおり,被告らの間には不貞行為は認められないから,同行為が被告らの原告に対する共同不法不法行為に該当するとし,損害賠償として慰謝料及び弁護士費用の支払を求める原告の請求は理由がない。
 6 争点(6)について
   被告Y2は,原告が不貞行為をしたこと及び性格の不一致によって婚姻関係が破綻したのはもっぱら原告の性格に起因していることを理由に,200万円の慰謝料を請求しているが,前記認定のとおり,原告が不貞行為をした事実は認められず,また,性格の不一致による婚姻関係の破綻が,ひとえに原告の性格的な要因に起因するとは認められないことは前記認定のとおりであるから,被告Y2の原告に対する慰謝料請求は理由がない。
 7 争点(7)について
 (1)証拠(甲7ないし甲11)によれば,原告と被告Y2の平成8年から同13年までの各総所得額は次のとおりであると認められる。
               原 告        被告Y2
   平成 8年分         さらに詳しくみる:         116万6938円  ・・・

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