離婚法律相談データバンク 追求に関する離婚問題「追求」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」 追求に関する離婚問題の判例

追求」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??

追求」関する判例の原文を掲載:決して内向的な性格ではない。     原・・・

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:決して内向的な性格ではない。     原・・・

原文 性格につき,内向的性格というが,結婚式の司会を2度も経験しており,決して内向的な性格ではない。
    原告と被告Y2の婚姻関係を維持継続できないものにしたのは,被告Y1と不貞行為をなし,原告に離婚を求めた被告Y2自身である。
 (5)原告は,被告らに対し,共同不法行為に基づく損害賠償請求ができるか。
   (甲事件)
   (原告の主張)
    被告らの不貞行為(共同不法行為)により,原告と被告Y2との婚姻生活は破綻するに至り,原告は適応障害となり,不安・抑うつ・不眠・動悸等が出現し,増悪したため,平成14年3月22日から投薬及びカウンセリングによる医師の治療を受けている(甲17,甲18)。
    原告は,このような症状が発現する程に精神的苦痛を被ったのであり,これに対する慰謝料としては1000万円が相当である。
    また,原告は,原告訴訟代理人に委任して本訴提起を余儀なくされており,弁護士報酬150万円は,被告らの共同不法行為と相当因果関係のある損害である。
    したがって,原告は,被告らに対し,連帯して1150万円の損害を賠償するよう請求する。なお,遅延損害金の起算日は,平成14年4月1日とする。
   (被告らの主張)
    被告らの間には不貞行為の事実は存在せず,被告らの原告に対する共同不法行為は成立しないから,原告の,被告らに対する,本訴損害賠償請求は理由がない。
 (6)被告Y2は,原告に対し,離婚に伴う慰謝料を請求することができるか。
   (乙事件)
   (被告Y2の主張)
    原告と被告Y2との婚姻は,原告の不貞行為と性格の不一致によって破綻したものであり,その原因と責任は原告にあり,被告Y2は,これによって多大な精神的苦痛を受けた。これに対する慰謝料は200万円が相当である。
   (原告の主張)
   ア 原告には不貞の事実はないから,不貞を理由とする被告Y2の原告に対する慰謝料請求は理由がない。
 (7)被告Y2は,原告に対し,離婚に伴う   さらに詳しくみる:財産分与を請求することができるか。   ・・・

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