離婚法律相談データバンク 現在歳に関する離婚問題「現在歳」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 現在歳に関する離婚問題の判例

現在歳」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

現在歳」関する判例の原文を掲載:  (3)上記(1)及び(2)で検討した・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:  (3)上記(1)及び(2)で検討した・・・

原文 存在及びその解約返戻金の金額が109万円であること,それが夫婦の財産であることが認められる。
   (サ)以上によれば,原告と被告が婚姻後形成した資産と認められる預貯金等は,前記第2,3(被告の主張)(2)記載の合計金額6748万円から,上記(イ)のとおり,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ア)b記載の1001万円のうち原告固有の財産と認められる922万円を差し引き,5826万円である。
 (3)上記(1)及び(2)で検討したとおり,不動産については,4522万円が,預貯金については,5826万円が財産分与対象財産であり,合計で1億348万円である。その2分の1である5174万円から,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(イ)記載の被告名義の預金724万円,前記第3,1(1)ソのとおり,すでに被告の手元にある1000万円,被告が保有している前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ウ)a,b記載の子ら名義の貯金307万円を差し引くと,3143万円である。
    以上検討の結果,本件住宅及び預貯金等に関する財産分与として,原告は,被告に3140万円を支払うべきてある。
(4)退職金
    前記第3,1(1)によれば,原告は,平成18年10月31日退職予定であり,甲53号証によれば,退職金は,手取りで3759万円と認められる。
    本件においては,退職時期が約1年半後とそう遠くない時期にあり,原告が,上記金額の退職金を取得する蓋然性がきわめて高いことから,退職金についても財産分与の対象とするのが相当である。
    原告のL在籍期間は403か月,原告と被告の婚姻から破綻までの期間は246か月であるから,退職金のうち,財産分与の対象となるのは,1147万円と認めらる。
    以上検討の結果,原告は,被告に対し,退職金のうち,1140万円を支払うべきである。ただし,退職金が支払われるのは,平成18年10月31日以降であるから,支払時期は,それ以降の同年12月31日とするのが相当である。
 (5)年金
   ア 年金は,夫婦で形成する財産としての性質をも有するところであり,財産分与にあたっては,夫婦のすべての事情を考慮することができるので,現在,原告が55歳,被告が47歳,同居期間が20年半に及ぶ本件においては,年金についても,財産分与の対象とするのが,当事者の公平にかない,財産分与の趣旨に沿うと言える。
   イ 甲53,54号証によれば,原告の年金は,60歳から65歳に達するまで,老齢厚生年金(報酬比例分)年額135万8800円,65歳以降は,老齢基礎年金年額66万9148円,老齢厚生年金年額135万8787円と試算されていることが認められる。乙46号証によれば,被告の国民年金受給予定額は,年額55万2800円である。
     また,原告は,60歳から,勤務先であったLの退職年金を支給されることになっており,その金額は,月額19万8000円である。
     原告のL在籍期間は403か月,原告と被告の婚姻から破綻までの期間は246か月であるから,被告は,原告の上記在籍期間のうちの61パーセントにあたる期間を原告とともに生活してきたことになり,老齢厚生年金及び退職年金のうち,上記61パーセントのおよそ2分の1である3割を原告は被告に分与するのが相当である。
 4 争点4(親権)について
   前記第3,1(1)のとおり,原告,被告間の4人の子らの子育ては,主として被告が,担ってきており,別居後から現在までの間は,4人の子らは被告のもとで安定して生活しているから,4人全員について,被告を親権者とするのが適当である。
 5 争点5(養育費)について
   甲30号証によれば,原告の現在の収入は,2000万円程度と認められること,被告は,現在就労しているものの,正規雇用ではなく,収入は子らの養育費を負担するには及ばないこと(弁論の全趣旨),4人の子らの教育費の負担が重い時期であることを考慮し,原告は,被告に対し,子1人につき,1か月あたり9万円の養育費を支払うのが相当であると認められる。
   前記第3,1(1)アのとおり,原告は,平成18年10月31日には定   さらに詳しくみる:年を迎え,その後は,両親が営む古書店を継・・・

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