離婚法律相談データバンク 被告が上記に関する離婚問題「被告が上記」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 被告が上記に関する離婚問題の判例

被告が上記」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

被告が上記」関する判例の原文を掲載:,昭和58年1月,東京都世田谷区i四丁目・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:,昭和58年1月,東京都世田谷区i四丁目・・・

原文 よって,被告の慰謝料請求は理由がない。
 3 争点3(財産分与)
   (被告の主張)
 (1)不動産
   ア 原告は,昭和58年1月,東京都世田谷区i四丁目〈省略〉所在の中古マンション,*******103号室(以下「iのマンション」という。)を2125万円で購入した。
   イ 原告は,購入資金のうち,1000万円を原告の父から,500万円を銀行から借り,残りの625万円は貯蓄を充てた。
   ウ 原告の父から借りた1000万円は,毎月4万円ずつ返済する約束をし,半分の500万円は返済している。
   エ 銀行から借りた500万円は,毎月分割で返済し,その金額は合計で227万円になった。その後,原告が,残金を繰り上げ返済で全額返済した。
   オ iのマンションの購入代金に充てた貯蓄のうち,少なくとも200万円は,原告と被告が婚姻後に蓄えたものである。
   カ したがって,iのマンションの少なくとも2分の1は,原告と被告が婚姻中に形成した財産である。
   キ iのマンションの内装費用100万円余は,被告が実家の援助を受けて負担した。
   ク その後,iのマンションを売却処分したが,iのマンションの売却価格は,4140万円であったから,この半分の2070万円は,原告と被告が婚姻中に形成した財産である。
   ケ 原告は,平成5年8月,原告の父とともに,東京都世田谷区〈省略〉所在の二世帯住宅(土地及び建物。以下「本件住宅」という。)を購入した。
     本件住宅の売買価格は,2億100万円であり,原告と原告の父は,これを半分の1億50万円ずつ負担し,本件住宅は,原告と原告の父で持分2分の1ずつの共有とした。
   コ 原告は,本件住宅持分の購入代金1億50万円については,iのマンションの売却代金をあて,3000万円は住宅ローンを組み,さらに,預貯金等3000万円以上を充てて賄った。
   サ 上記クのとおり,iのマンションの売却代金のうち,2070万円が夫婦の財産として形成されたものであるから,原告が負担した本件住宅の購入代金1億50万円のうち,8070万円が原告と被告が婚姻中に形成した財産となり,その割合は,本件住宅全体の約80パーセントである。
   シ 本件住宅の原告の持分部分の現在の資産価値は,約7000万円であるから,本件住宅のうち,5600万円に相当する部分が,財産分与の対象となる。
     したがって,本件住宅に関しては,5600万円の2分の1である2800万円が,分与されるべきである。
   ス 本件住宅を購入して転居した後,被告の両親   さらに詳しくみる:から,被告の立場を考えて,原告側にお祝い・・・