離婚法律相談データバンク 不倫による退職に関する離婚問題「不倫による退職」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 不倫による退職に関する離婚問題の判例

不倫による退職」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

不倫による退職」関する判例の原文を掲載:告の父とともに二世帯住宅である本件住宅を・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:告の父とともに二世帯住宅である本件住宅を・・・

原文 追い込まれ,「**の快適な留学生活を支えるために,私がアメリカにいる。」と考えるようになり,原告に「こんな生活はもう耐えられない,帰国させてほしい。」と頼んだが,原告は,被告の帰国を了解しなかった。被告は,原告に帰国を懇願する際,離婚を口にしたこともあった(甲52,乙25,28)。
   キ 平成5年6月,原告,被告と3人の子らは,アメリカから帰国した。
     同年8月,原告は原告の父とともに二世帯住宅である本件住宅を購入し,1階部分に原告,被告家族,2階部分に原告の両親が生活することになり,同年11月,本件住宅に転居した。
     本件住宅は,1階,2階がそれぞれ独立して生活することができるように設計されており,外階段を通って1階から2階に行くこともできるし,内部でも1階と2階は内階段でつながっていた(甲2,乙25,28)。
   ク 帰国後,長男Aは,**小学校1年に編入したが,本件住宅への転居に伴い,**小学校に転校した。
     長男Aは,転校後間もなく不登校になった。被告は,学校に出向き,担任の教師と話をしたが,長男Aの不登校について,担任教師の協力を得ることはできなかった。原告は,平成6年3月の担任の教師との面談の際には,被告に同伴したことがあったが,長男Aの不登校の問題に積極的に関わってはいなかった。被告は,1人で悩みながら,世田谷区教育委員会が開いている教育相談に通うなどして,長男Aの不登校の問題に取り組んだ。長男Aは,平成6年4月,遅刻,早退を繰り返しながらも,登校するようになった(乙24,25,28)。
   ケ 平成6年6月,原告はLの解説委員になった。
     同年7月,二女Dの妊娠が分かり,被告が原告にそのことを告げたところ,原告は,出産に強く反対したが,被告は,出産を決意した。
     この頃,原告は,自宅でパーティーを開き,多くの人を招いた。その席に妊娠中の女性がおり,仲間にいたわられて座っている様子を見て,皿を洗っていた被告は,手伝ってくれていた女性に,自分も妊娠中であることを話した。被告が,パーティーの客に妊娠中と話したと知り,原告は,客が帰ってから,被告を罵倒し,近くにあったリュックサックを投げた。
     平成*年*月*日,二女Dが生まれた(乙25,28,弁論の全趣旨)。
   コ 平成10年11月,原告は,韓国に出張した。被告は,その時,原告の不貞を疑った(甲60,61,62,弁論の全趣旨)。
   サ 平成11年6月,原告は中学1年になった長男Aに英語を教え始めた。
     原告は,教える際,長男Aを怒鳴ったりしたので,長男Aが,これに反抗し,そうすると,原告は,目をつり上げ,肩を怒らせて,怒鳴りつけ,平手打ちをしたり,物を投げたりし,長男Aが謝るまで責め立てた。原告が長男Aに英語を教えることは,平成12年1月まで続いた。
     原告は,平成12年秋から,二男Bに英語を教え始めた。二男Bは,原告に反抗しなかったが,原告をすぐ怒るから恐いと言っていた。長男Aや二男Bは,原告にとって,被告の生き写しの形で現れ、原告は,長男A,二男Bと接する時,冷静になりきれないことがあった。被告は,それまで自分がしてきたように長男A,二男Bに我慢させ,原告に従わせるほかなく,上記子らにそのような対応をさせることが苦しかった(甲56,乙17の1,乙18,25,28)。
   シ 平成11年11月頃,被告は,原告に「このままでは本当に苦しい。離婚できれば楽になると思うほど追いつめられている気持ちだけれど,子どもも小さいのであと5年くらいは,この家で生活をして,子どもたちのために耐えていきたいので,考えて欲しい。」と訴え,冷却期間を置くためにしばらく寝室を別にすることを求めた。原告は,渋々これに同意し,2階に寝室を移した。
     原告が,寝室を2階に移した後も,原告は,寝ること以外は,以前のとおり1階で生活しており,被告との性生活もあった。
     平成12年3月頃,被告は,原告に通帳,印鑑,キャッシュカード等を渡した。以後,原告は,被告に対し,食費等毎月の生活費として35万円を渡し,教育費はその都度渡されることになった(甲56,乙25,29,弁論の全趣旨)。
   ス 被告は,夫婦の関係が改善されることを望み,平成12年1月,原告とともに,夫婦カウンセリングを受けたが,改善には結びつかなかった。
     同年5月,被告は,2級ヘルパーの資格を取るために土日に子らを預けて講義に通った。原告は,被告が外出中に食事を作ったこともあったが,被告が帰宅すると「講義の帰りにどこかに寄っているだろう。」「細かく報告しろ。」「夫を助けるのが妻のお役目だ。」と,被告が家を空けることに対する不満を表した。
     平成13年2月,被告は,友人に弁護士も決   さらに詳しくみる:まり,いつ家裁に行ってもいいが,今は思い・・・

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