離婚法律相談データバンク 決定的破綻に関する離婚問題「決定的破綻」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 決定的破綻に関する離婚問題の判例

決定的破綻」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

決定的破綻」関する判例の原文を掲載:窺えないから,上記のとおり判断するのが相・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:窺えないから,上記のとおり判断するのが相・・・

原文 一部(売買代金のおよそ半分にあたる金額)を充てて返済したと認めるのが相当である。
      この点,原告は,住宅ローンのうち,繰り上げ返済をした分については,原告の父の援助によるものであると主張する。
      上記のとおり,iのマンションの売却代金により,2000万円を調達することができた状況にあるうえ,原告の父が援助をした具体的な経過は窺えないから,上記のとおり判断するのが相当である。
      平成6年5月9日に振り込まれた500万円についても,原告,被告夫婦の家計の状況からみて,平成5年10月に売買残代金を支払った後,平成6年5月までの間に,500万円の蓄財ができたとは考えられないこと,もともとの貯蓄に余裕があったのであれば,本件住宅の売買残代金支払時に支払にあてていたと思われること,iのマンションの売買残代金が支払われてから,3か月ほどしか経っていないことから,この500万円についても,iのマンションの売買代金が原資となっているとみるのが相当である。
      つぎに,平成7年6月22日の振込みは,支払時期,金額等をみれば,原告の賞与等であると認められる。
      ところで,上記(キ)で判断したとおり,iのマンションの売買代金のうち,原告と被告が婚姻中に形成した財産は約1200万円であるから,上記の2500万円のうち,1300万円は,原告の父の財産から提供されたものということになる。
   (コ)以上によると,本件住宅の原告の持分の価格である1億50万円のうち,原告,被告の婚姻中の財産が充てられたのは,手付金として支払った500万円,残代金支払時に支払った4463万0794円,住宅ローン3000万円のうち,分割で返済した金額の合計金額325万7103円,平成7年6月に支払った244万3986円,iのマンションの代金のうち1200万円を合わせた,約6733万円であり,持分全体の約67パーセントである。
   (サ)乙48号証の4は,被告の母がつけていた家計簿であり,前後の経過とともに300万円を贈与した旨記載していることに加え,不動産の取得に際しては,親が子に300万円程度を贈与することは一般的にしばしば行われていることを合わせて考慮すると,被告の両親が,本件住宅のお祝い金として,300万円を出捐したことが認められる。
      被告は,この300万円についても,財産分与の金額を決めるにあたって考慮するべきであると主張するが,上記で検討してきたとおり,上記の算定にあたっては,上記の計算によれば原告の父の振込金から差し引かれることになる仲介手数料等費用を別途計上していないこと,上記住宅ローン返済分には,利息の支払も含まれることも考慮すると,お祝い金300万円についても,別途考慮しないこととするのが相当である。
   (シ)甲51号証によれば,本件住宅は,マーケットプライス(実際に売却する場合の成約予想価格)が1億3118万円から1億3929万円とされていることから,現在の価格は,1億3500万円程度と認められる。したがって,原告の持分の価格は,6750万円であり,その67パーセントである4522万円が,本件住宅のうち,財産分与対象財産である。
 (2)預貯金等
   ア 甲4,5,15,16,18,乙4,5,6号証の1ないし4,乙7ないし12,13号証の1ないし4,乙14号証の1ないし4,乙26号証によれば,前記第2,3(被告の主張)(2)記載の預貯金等の存在を認めることができる。
   イ 預貯金等について,以下判断する。
   (ア)乙4号証,6の1ないし4号証及び弁論の全趣旨によれば,前記第2,3(被告の主張)ア(ア)a,cないしf記載の原告名義の預金は,原告と被告が婚姻後に形成した財産と認められ,これらは,財産分与対象財産であると認められる。
      この点,原告は,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ア)a,cないしf記載の原告名義の預金は,原告が被告から毎月渡される小遣いを貯め,原告の両親から時折受け取った現金を貯め,あるいは,それらを運用して形成した原告固有の財産であるなどと主張するが,夫婦が同居中に形成した財産である限り,小遣いを貯めたり,それを運用して形成したものであっても,夫婦の財産としての性質を失うものではないし,原告の両親から受け取った現金が含まれることについては,これを認めるに足りる証拠がないから,これらは,上記判断のとおり,すべて財産分与の対象となる。
   (イ)被告は,前記第2,3(被告の主張)(2)ア(ア)b記載の1001万円についても,夫婦の財産であると主張する。
      これに対し,原告は,原告の   さらに詳しくみる:母から贈与を受けた定額貯金に自己資金を加・・・