離婚法律相談データバンク 記帳に関する離婚問題「記帳」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 記帳に関する離婚問題の判例

記帳」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

記帳」関する判例の原文を掲載:2日の振込みは,支払時期,金額等をみれば・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:2日の振込みは,支払時期,金額等をみれば・・・

原文 ョンの売買残代金が支払われてから,3か月ほどしか経っていないことから,この500万円についても,iのマンションの売買代金が原資となっているとみるのが相当である。
      つぎに,平成7年6月22日の振込みは,支払時期,金額等をみれば,原告の賞与等であると認められる。
      ところで,上記(キ)で判断したとおり,iのマンションの売買代金のうち,原告と被告が婚姻中に形成した財産は約1200万円であるから,上記の2500万円のうち,1300万円は,原告の父の財産から提供されたものということになる。
   (コ)以上によると,本件住宅の原告の持分の価格である1億50万円のうち,原告,被告の婚姻中の財産が充てられたのは,手付金として支払った500万円,残代金支払時に支払った4463万0794円,住宅ローン3000万円のうち,分割で返済した金額の合計金額325万7103円,平成7年6月に支払った244万3986円,iのマンションの代金のうち1200万円を合わせた,約6733万円であり,持分全体の約67パーセントである。
   (サ)乙48号証の4は,被告の母がつけていた家計簿であり,前後の経過とともに300万円を贈与した旨記載していることに加え,不動産の取得に際しては,親が子に300万円程度を贈与することは一般的にしばしば行われていることを合わせて考慮すると,被告の両親が,本件住宅のお祝い金として,300万円を出捐したことが認められる。
      被告は,この300万円についても,財産分与の金額を決めるにあ   さらに詳しくみる:たって考慮するべきであると主張するが,上・・・

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