「記帳」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「記帳」関する判例の原文を掲載:る時点を示す。) ア 預貯金 ・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:る時点を示す。) ア 預貯金 ・・・
| 原文 | ものとして考慮されるべきである。 (2)預貯金等 (後記日付けはその預貯金等の存在を確認することができる時点を示す。) ア 預貯金 (ア)原告名義 a E銀行(現F銀行)j支店普通預金 411万円 (2002.3.22) b E銀行(現F銀行)k出張所定期預金 (2002.2.7) 1001万円 c E銀行(現F銀行)j支店定期預金 15万円 (2001.7.31) d E銀行(現F銀行)j支店定期預金 187万円 (2001.8.31) e E銀行(現F銀行)j支店定期預金 169万円 (2001.9.30) f E銀行(現F銀行)j支店定期預金 120万円 (2001.10.31) g G銀行l支店定期預金 339万円 (2003.2) h G銀行l支店普通預金 843万円 (2002.5.14) 小計 3085万円 (イ)被告名義 G銀行l支店普通預金 724万円 (ウ)子ら名義 a 郵政省(現日本郵政公社)定額貯金(子ら4人名義) 202万8040円 b 郵政省(現日本郵政公社)定額貯金(二男B二女D名義) 105万9000円 c H信託銀行m支店ビッグ(長男A長女C名義)92万円 小計 400万円 (1万円未満切り捨て) さらに詳しくみる: イ 有価証券等 (ア)原告名義・・・ |
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