離婚法律相談データバンク 矛盾に関する離婚問題「矛盾」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 矛盾に関する離婚問題の判例

矛盾」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

矛盾」関する判例の原文を掲載:原告の父からの振り込みと同日にされている・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:原告の父からの振り込みと同日にされている・・・

原文 5757万6116円であり(平成5年9月2日時点の残高1万3552円,同月28日に振り込まれた930万円,同月29日に振り込まれた250万円,同年10月4日に振り込まれた4576万2564円の合計。),売買残代金支払後の残高は,114万5322円であるが,原告本人名義の振込金のうち,同年9月28,29日の振込分は,原告の父からの振り込みと同日にされている状況からすると,原告の父からのものとみられる。したがって,売買残代金支払時の原告の自己資金は4463万0794円となり,5086万9206円については,原告の父の振込分が宛てられていることになる。
      手付金のうち,原告の父の持分についての500万円を原告が負担したと認めるに足りる証拠はない。また,上記の差額5086万円余を原告が原告の父に返還したと認めるに足りる証拠はない。
   (キ)その後,上記ア(カ)のとおり,平成5年10月,iのマンションについて,売買代金4140万円で売買契約が成立した。
      上記(エ)で判断したとおり,iのマンションの29パーセントは,夫婦の財産と認められるから,その金額は約1200万円である(4140万円×29パーセント)。
   (ク)甲31号証によれば,住宅ローン3000万円について,原告は,平成5年11月8日から,平成7年6月7日までに毎月の給料から8万5983円,20回で合計171万9660円,さらに,賞与から51万2481円,3回で153万7443円,合計325万7103円を返済したことが認められる。
   (ケ)原告は,平成6年2月9日,2000万円の振り込みをし,同年2月18日,住宅ローンのうち,2007万2020円を繰り上げ返済した。その後,原告は,同年5月9日500万円の振り込みをし,同月16日,254万6048円,同月19日,250万2958円を返済し,平成7年6月22日,241万円を振り込み,同月30日,244万3986円を返済した。
      以上の経過からすると,上記2007万円余の返済については,iのマンションの売買代金の一部(売買代金のおよそ半分にあたる金額)を充てて返済したと認めるのが相当である。
      この点,原告は,住宅ローンのうち,繰り上げ返済をした分については,原告の父の援助によるものであると主張する。
      上記のとおり,iのマンションの売却代金により,2000万円を調達することができた状況にあるうえ,原告の父が援助をした具体的な経過は窺えないから,上記のとおり判断するのが相当である。
      平成6年5月9日に振り込まれた500万円についても,原告,被告夫婦の家計の状況からみて,平成5年10月に売買残代金を支払った後,平成6年5月までの間に,500万円の蓄財ができたとは考えられないこと,もともとの貯蓄に余裕があったのであれば,本件住宅の売買残代金支払時に支払にあてていたと思われること,iのマンションの売買残代金が支払われてから,3か月ほどしか経っていないことから,この500万円についても,iのマンションの売買代金が原資となっているとみるのが相当である   さらに詳しくみる:。       つぎに,平成7年6月22・・・