離婚法律相談データバンク 性的に関する離婚問題「性的」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 性的に関する離婚問題の判例

性的」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

性的」関する判例の原文を掲載:回ることはない。したがって,本件住宅の原・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:回ることはない。したがって,本件住宅の原・・・

原文 のは,合計で325万7103円である。その余の金額は,原告の父による援助を受けて,繰り上げ返済した。
     本件住宅における夫婦財産の寄与度は,住宅購入の際の原告負担分1億50万円のうち,3840万1089円であり,これは,原告の持分の約34.6パーセントである。
   シ 本件住宅の現在の売買価格は,高く見積もっても約1億3000万円であり,原告の持分は約6500万円を上回ることはない。したがって,本件住宅の原告持分のうち,分与の対象となるのは,その34.6パーセントである約2250万円である。
     よって,被告に分与されるべき金額は,1125万円である。
 (2)預貯金等
   ア 上記(被告の主張)(2)ア(ア)aないしh記載の原告名義の預金,同(ウ)aないしc記載の子ら名義の貯金等,同イ(ア)aないしe記載の原告名義の有価証券等,同(イ)記載の子ら名義のMRFが,記載の期日頃存在したことは認める。
   イ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)aは,原告が被告から毎月渡される小遣いを貯め,原告の両親から時おり受け取った現金を貯め,あるいは,それらを運用して形成した原告固有の財産である。
   ウ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)bは,原告が,原告の母から贈与を受けた預金であって,原告固有の財産である。
   エ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)cないしfは,原告がその小遣いなどを貯め,あるいは,それを運用して形成した原告固有の財産である。
   オ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)a記載の預金の平成16年5月10日現在の残高は70万1247円,同cないしfの現在の残高は15万円である。
   カ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)g記載の定期預金は,夫婦の財産であるが,平成14年5月24日,被告が1000万円を不法に払い戻した時点では,普通預金はマイナス188万8934円となっていることから,分与対象となる預貯金のうち原告名義のものは,上記定期預金から上記普通預金のマイナス分を差し引いた150万2527円となる。
   キ 上記(被告の主張)(2)ア(ウ)aないしc記載の子ら名義の貯金等は,名義も実質も子らのものであり,子らの養育費として使われるものである。
   ク 上記(被告の主張)(2)イ(ア)a記載の原告名義の預金が夫婦の財産であることは認める。
   ケ 上記(被告の主張)(2)イ(ア)bないしe記載の原告名義の有価証券等は,原告が小遣いなどを貯め,あるいは,運用してきたものであって,原告固有の資産である。
   コ 上記(被告の主張)(2)イ(ア)c記載の株は一部売却済みであり,同d,e記載のMMFは現在ない。
   サ 上記(被告の主張)(2)イ(イ)記載の子ら名義のMRFは,子らの財産であり,夫婦の財産ではない。
 (3)退職金
    原告は,平成18年10月31日退職予定で,退職金は,手取りで約3700万円であることは,認める。
    在職年数は33年7か月であり,原告と被告の婚姻関係は婚姻後10年で破綻したから,550万円の分与を認める。
 (4)年金
    年金を分与する意思はない。
 4 争点4(親権)
   (原告の主張)
   被告は心身ともに不安定である。親権者としてふさわしいのは原告である。
   (被告の主張)
   4人の子どもたちは,現在,被告の下で育っている。4人とも被告を親権者と定めることを求める。
 5 争点5(養育費)
   (被告の主張)
   現在,長男Aは大学1年生,二男Bは高校2年生,長女Cは中学2年生,二女Dは小学校5年生であり,教育費の最もかかってくる年齢である。
   したがって,教育費も含め,1か月あたり子ども1人につき15万円を各人が大学卒業まで支払うことを求める。
   (原告の主張)
   1か月あたり,子ども1人につき15万円の養育費は過大である。
第3 当裁判所の判断
 1 争点1(離婚原因及び婚姻関係破綻の時期)について
 (1)原告は,本訴請求で,被告は,反訴請求で,それぞれ離婚を求め,双方とも離婚意思を明確にしており,後記(2)アのとおり,原告と被告の婚姻関係が破綻していることは明らかであるから,離婚請求は,本訴,反訴ともに認められる。
    後掲の証拠等によれば,以下の各事実が認められる。
   ア 原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は,昭和55年春頃,見合いにより知り合った。
     原告は昭和48年,***協会(L。以下「L」という。)に入社し,現在,***局解説委員室解説主幹である。被告   さらに詳しくみる:と知り合った当時は,L大阪局に記者として・・・

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