「出捐」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「出捐」関する判例の原文を掲載:降の同年12月31日とするのが相当である・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:降の同年12月31日とするのが相当である・・・
| 原文 | 産分与の対象となるのは,1147万円と認めらる。 以上検討の結果,原告は,被告に対し,退職金のうち,1140万円を支払うべきである。ただし,退職金が支払われるのは,平成18年10月31日以降であるから,支払時期は,それ以降の同年12月31日とするのが相当である。 (5)年金 ア 年金は,夫婦で形成する財産としての性質をも有するところであり,財産分与にあたっては,夫婦のすべての事情を考慮することができるので,現在,原告が55歳,被告が47歳,同居期間が20年半に及ぶ本件においては,年金についても,財産分与の対象とするのが,当事者の公平にかない,財産分与の趣旨に沿うと言える。 イ 甲53,54号証によれば,原告の年金は,60歳から65歳に達するまで,老齢厚生年金(報酬比例分)年額135万8800円,65歳以降は,老齢基礎年金年額66万9148円,老齢厚生年金年額135万8787円と試算されていることが認められる。乙46号証によれば,被告の国民年金受給予定額は,年額55万2800円である。 また,原告は,60歳から,勤務先であったLの退職年金を支給されることになっており,その金額は,月額19万8000円である。 原告のL在籍期間は403か月,原告と被告の婚姻から破綻までの期間は246か月であるから,被告は,原告の上記在籍期間のうちの61パーセントにあたる期間を原告とともに生活してきたことになり,老齢厚生年金及び退職年金のうち,上記61パーセントのおよそ2分の1である3割を原告は被告に分与するのが相当である。 4 争点4(親権)について 前記第3,1(1)のとおり,原告,被告間の4人の子らの子育ては,主として被告が,担ってきており,別居後から現在までの間は,4人の子らは被告のもとで安定して生活しているから,4人全員について,被告を親権者とするのが適当である。 5 争点5(養育費)について 甲30号証によれば,原告の現在の収入は,2000万円程度と認められること,被告は,現在就労しているものの,正規雇用ではなく,収入は子らの養育費を負担するには及ばないこと(弁論の全趣旨),4人の子らの教育費の負担が重い時期であることを考慮し,原告は,被告に対し,子1人につき,1か月あたり9万円の養育費を支払うのが相当であると認められる。 前記第3,1(1)アのとおり,原告は,平成18年10月31日には定年を迎え,その後は,両親が営む古書店を継ぐため,現在の収入を維持することはできないと述べるが(甲67号証),原告が,定年後どのような生活状況となるのかについては,現段階では具体化されていない予想に過ぎず,それをもとに養育費の さらに詳しくみる:金額を定めるべきではないから,養育費は上・・・ |
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