離婚法律相談データバンク ニューヨークに関する離婚問題「ニューヨーク」の離婚事例:「性格の不一致による結婚生活の破綻」 ニューヨークに関する離婚問題の判例

ニューヨーク」に関する事例の判例原文:性格の不一致による結婚生活の破綻

ニューヨーク」関する判例の原文を掲載:から認容し,その余の請求については理由が・・・

「性格の不一致から夫が請求する離婚に対し、子供の親権が妻と認められた事例」の判例原文:から認容し,その余の請求については理由が・・・

原文 がって,三人の子らの親権者は被告とすることが相当である。
第4 結論
   以上によれば,原告の離婚請求については理由があるから認容し,その余の請求については理由がないから棄却して,三人の子らの親権者は,いずれも被告とすることとして,主文のとおり判決する。
   東京地方裁判所  民事第1部
              裁判官     坂  口  公  一

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