「ニューヨーク」に関する事例の判例原文:性格の不一致による結婚生活の破綻
「ニューヨーク」関する判例の原文を掲載:から認容し,その余の請求については理由が・・・
「性格の不一致から夫が請求する離婚に対し、子供の親権が妻と認められた事例」の判例原文:から認容し,その余の請求については理由が・・・
| 原文 | がって,三人の子らの親権者は被告とすることが相当である。 第4 結論 以上によれば,原告の離婚請求については理由があるから認容し,その余の請求については理由がないから棄却して,三人の子らの親権者は,いずれも被告とすることとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所 民事第1部 裁判官 坂 口 公 一 |
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