「制度」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「制度」関する判例の原文を掲載:申し入れたが,被告がこれに同意にしなかっ・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:申し入れたが,被告がこれに同意にしなかっ・・・
| 原文 | ア 原告は,被告との間の婚姻関係が完全に破綻した後,被告に対して離婚を申し入れたが,被告がこれに同意にしなかったため,やむを得ず自宅を出た。原告が被告に対して退去を求めたのは,原告と被告が生活していた自宅が原告の勤務先の社宅であり,原告の勤務先が原告に対する社宅提供の終了を検討していたため,その意向に従ったことによるものにすぎない。 また,原告は,被告が原告から離婚の申入れを受けたという現実に直面しようとしなかったため,被告のカウンセラーの助言に従い,被告との婚姻関係を絶つ意思を明確にする意図で,被告がキャッシュカードやクレジットカードを使用することができないようにしただけであり,他方,原告は,被告に対し,毎月2000米ドルの送金をしていた。 さらに,原告は,原告と被告の婚姻関係が完全に破綻し,原告が自宅を出た2001(平成13年)4月から約半年後の同年10月ころに初めてAと特別な関係を持ったものであり,原告とAの関係は,原告と被告の婚姻関係の破綻とは関係がない。 仮に原告が有責配偶者であったとしても,原告は,夫婦共有財産の分割の申立てをしており,当該夫婦共有財産の分割において離婚当事者の有責性は十分に考慮される。 したがって,離婚原因条項を適用して原告と被告の離婚を認めても,正当視することができないような事態は生じない。 イ 原告及び被告は,いずれもアメリカ合衆国の国籍を有し,日本には原告の仕事のために一時的,かつ,暫定的に滞在していたにすぎず,被告は,来日後も頻繁にアメリカ合衆国に帰国したり,△△クラブに通ったりするなどしており,原告の交友関係もアメリカ人を主としたものであって,日本社会とはほとんどかかわりや結び付きを持っていない。 したがって,離婚原因条項を適用して原告と被告の離婚を認めても,日本の社会秩序に影響を与え,到底受け入れられない状況を招来することはない。 第3 争点についての判断 1 争点(1)(テキサス州法によって離婚判決をすることの許否)について (1)渉外的離婚訴訟においては,準拠法によってその離婚原因が定められるところ(法例16条,14条),甲第2号証及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告との離婚に関して準拠法となるのはテキサス州法であり,同州法(家族法)は,「性格の不一致が婚姻関係の正当な目的を破壊し,修復の合理的な可能性を阻害しているため婚姻が耐え難くなっている場合は,婚姻の一方の当事者の申立てにより,裁判所は責任を考慮することなく離婚を許与することができる。」(第6.001条,離婚原因条項)と規定し,婚姻関係の破綻に至った夫婦間の責任の有無,程度を考慮することなく,婚姻関係において「耐え難さ」が存在することのみをもって離婚原因としていることが認められる。 また, さらに詳しくみる:証拠(甲6,19)及び弁論の全趣旨によれ・・・ |
|---|
