離婚法律相談データバンク 散歩に関する離婚問題「散歩」の離婚事例:「夫の海外転勤による結婚生活の破綻」 散歩に関する離婚問題の判例

散歩」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻

散歩」関する判例の原文を掲載:に原告と被告との間の婚姻関係は破綻の危機・・・

「海外転勤と離婚請求」の判例原文:に原告と被告との間の婚姻関係は破綻の危機・・・

原文 1年以降も,被告は原告と同居しなかったものであり,同居を妨げる事情が解消された後にも別居を継続しており,この間,原告は単身赴任生活を強いられて不自由な思いをしてきたことは明らかであり,これに対して,被告が何らの痛痒も感じなかったとすれば,すでに原告と被告との間の婚姻関係は破綻の危機に瀕していたものというべきである(被告は,それ以前から,原告の態度に対して不満を抱くことが度々あったものである。)。この点,被告は,老後(原告の定年後)の生活について,その本拠地や形態について原告が話合いに応じなかった旨を主張し,本人尋問や陳述書にも同様の供述や陳述記載がある。確かに,原告と被告の海外赴任生活が長期間となっていた事情から,老後の本拠地をどこに定めるかは単純に決せられない性質のものであったともいえるが,同居義務は婚姻関係の基本をなすものであって,本来,同居を妨げる事情が解消した場合にはお互いに同居することを前提に行動することが本来のあり方であるというべきであり,この時点において,日本で仕事をしている原告がカナダへ移住することは考えられないことからすると,話合いができなかったとすれば,原告が話合いに応じなかったというより,むしろ日本へ帰国することを拒絶する被告の態度が頑なだったことに起因するものと考えられる。そして,その後,原告と被告は,平成13年5月ころ,トロントでマンションを探すなどしているものの,同年夏には,原告が被告に対して離婚を求めて,同居するか離婚するかの選択を迫ったが,被告は,同居することを選択しないまま,現在に至っているものであり,もはや原告と被告の婚姻関係は完全に破綻しているものであって,これを修復することは不可能であると認められ,これは婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5   さらに詳しくみる:号)に該当するので,原告の離婚請求には理・・・