離婚法律相談データバンク 以降現在に関する離婚問題「以降現在」の離婚事例:「夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻」 以降現在に関する離婚問題の判例

以降現在」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻

以降現在」関する判例の原文を掲載:    したがって,反訴及び再反訴はいず・・・

「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:    したがって,反訴及び再反訴はいず・・・

原文 本件の場合,これを考慮してもなお,前記のとおり,財産分与すべきである。
 6 反訴・再反訴について
   被告の原告の父母に対する反訴請求は,本訴の被告ではない第三者に対する訴えであるから,反訴の要件を欠き,不適法である。
   反訴被告の被告に対する再反訴請求は,不適法な反訴に対する再反訴であるから,再反訴の要件を欠き,不適法である。
   したがって,反訴及び再反訴はいずれも却下を免れない。
 7 以上の次第であり,原告及び被告の請求は,前記の限度で理由があるから主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第10部
        裁判官  □ 橋 哲 夫