離婚法律相談データバンク 扶助に関する離婚問題「扶助」の離婚事例:「夫の暴力などによる結婚生活の破綻」 扶助に関する離婚問題の判例

扶助」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻

扶助」関する判例の原文を掲載:,まだ返してもらっていないと嘘をついた。・・・

「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:,まだ返してもらっていないと嘘をついた。・・・

原文 に見せると約束していたテスト結果を隠そうとし,まだ返してもらっていないと嘘をついた。被告は,このとき初めて長女の態度に怒りを覚えた。今まで借金をしてまで私立学校と塾に通わせてきたのに,その苦労を理解しようともせず,親を馬鹿にする態度をとったのである。被告は,長女に裏切られた気持ちで一杯になり,部屋に篭もろうとする長女と揉み合いになった。原告は長女に味方し,2対1の大喧嘩になった。結局,長女が警察を呼び,その訴えにより原告及び長女は保護された。原告は自宅に戻る意向であったが,長女が父親から暴行を受け続けていると嘘をついたためシェルター側から説得され,生活保護を受けて暮らすことになった。長女は,私立C高校から公立高校へ転校し,自宅に戻ろうという原告の説得に応じなかった。
 これに対し,被告は家庭裁判所に調停を申し立て,家庭裁判所調査官に長女のヒアリングをお願いした。長女が原告に離婚をすすめるような態度であったため,調停はうまくいかずに取下げに終わったが,原告自身は,離婚しないと明言していた。
 原告は,生活保護による暮らしが肌に合わず,他方,原告の実家の方でも役所から扶養・援助の要請があって迷惑していたことから,生活保護を受けないことにした。その際,役所に対する説明資料にする趣旨で被告が作成に応じたのが「X1,Aの同居に関する生活費の件」と題する文書(甲6)であり,その内容に沿って被告が生活費として10万円を送金した事実はない。原告に同文書の趣旨について誤解があるのか,またはでっち上げである。
  (ニ)原告は平成13年5月に被告方に戻ったが,実際は,平成12年の11月以降,毎週土曜日に被告方に寄って被告と長女のことを相談していた。
 被告は,原告から長女の大学進学費用を負担するよう求められたので,長女が父親を自分の家族として認めたうえでその費用負担を求めるのであれば負担すると回答した。また,既に長女に約束しているとして原   さらに詳しくみる:告から金を要求された際,被告は,被告名義・・・

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