離婚法律相談データバンク 公園に関する離婚問題「公園」の離婚事例:「夫の暴力などによる結婚生活の破綻」 公園に関する離婚問題の判例

公園」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻

公園」関する判例の原文を掲載:から株式2000株を相続し,本件マンショ・・・

「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:から株式2000株を相続し,本件マンショ・・・

原文 株式の売却代金664万円(乙10)
  亡父から株式2000株を相続し,本件マンション購入時に売却して,その頭金に充てた。
 ②現金78万1000円(乙11)
  原告が被告の母から生活費の援助として受け取った。
 ③現金120万円(乙12)
  原告が被告の母から長女の教育資金として受け取った。
  (ハ)したがって,夫婦間の共有財産額は,本件マンションの評価額970万から特有財産額862万1000円を差し引いた107万9000円である。
第3 当裁判所の判断
 1 離婚請求及び慰謝料請求について
 (1)本件の事実関係は,基幹的な部分についておおむね争いがないといってよいものと思われるが,証拠(甲10,乙15,17,24,原告本人及び被告本人)及び弁論の全趣旨に照らして整理すれば,その概要は次のとおりである。
  (イ)原告と被告は,婚姻後,家計費の管理の問題,原告の母親との関係をめぐる諍い,及び長女の教育問題等から度々喧嘩し,激高した被告が物を壊したり原告に暴力を振るったりしたことも少なからずあり,そのため原告が殴られて前歯を折ったり,長女が警察を呼ぶほどの事態になったりしながらも,平成12年ころまでおおむね同居生活を続けた。
  (ロ)原告と被告が初めて別居したのは昭和60年7月ころのことであり,その収拾のため,被告は,前記のとおり,今後は暴力を振るったりせず,毎月の生活費もまとめて渡すこと,そして約束違反により離婚するときには慰謝料として相当な金額に1000万円を加算した金員を支払う旨の誓約書(甲3)に署名押印して,これを仲人に差し入れた。
  (ハ)しかしながら,平成12年7月ころ,長女が被   さらに詳しくみる:告に反発したことに端を反して原告と被告も・・・