「配慮が必要」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「配慮が必要」関する判例の原文を掲載:告を主たる監護者として,生活してきており・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:告を主たる監護者として,生活してきており・・・
| 原文 | し,原告が被告に支払うべき財産分与の金額は,330万円となる。 5 争点5(親権者)について 前記第3,1(1)の認定事実によれば,長女A子は,原告と被告が同居中,別居後を通じて,被告を主たる監護者として,生活してきており,健全な生育過程にあると認められる。 したがって,離婚成立後も,これを変更することなく,現在の環境のもとで,生活することが,子の福祉の観点から適当と言える。 この点,原告は,長女A子が被告のもとで生活することは,長女A子の健全な自我の発育を妨げ,社会適応性の欠如した人間に成長させる恐れが大きいと主張するが,本件全証拠によってもこれを認めるに足りない。 以上によれば,被告を長女A子の親権者と定めるのが相当である。 6 争点6(離婚後の監護費用(養育費))について 原告は,別居中の婚姻費用として17万5000円の負担をしてきたこと,原告の収入(売上げ)は,1000万円ないし1200万円程度であること,原告が弁護士を業として営むには,事務所負担金等相応の経費が必要であること(乙35),長女A子は,私立小学校に入学したことを考慮し,離婚後の監護費用としては,1か月あたり12万円が相当である。 原告は,離婚後の監護費用を定めるにあたっては,被告の潜在的稼働能力も考慮すべきであるとするが,長女A子は小学校低学年であり,前記第3,1(1)セのとおり,長女A子の監護養育には,健康や環境への配慮が必要であるから,現状において,潜在的稼働能 さらに詳しくみる:力を考慮すべきとは言えない。 7 争点・・・ |
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