「入居」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「入居」関する判例の原文を掲載:金 94万9464円 ・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:金 94万9464円 ・・・
| 原文 | 行巣鴨支店預金 56万8508円 (d)R銀行本店預金 94万9464円 b 原告は,平成13年5月21日にR銀行本店に普通預金口座を開設し,同年6月1日にI預金から引き出した300万円をR銀行本店口座に入金して,同日これを原告の父であるSに送金した。また,郵便貯金からも同年5月21日から同年7月3日までに合計500万円(預入金額による金額)を引き出し,R銀行本店口座に同年5月21日50万円,同年6月4日100万円,同月12日100万円,同年7月3日100万円を入金し,同年5月21日50万円,同年7月3日250万円をそれぞれSに送金した。 (イ)これらのSに対する送金について,原告は,両親の今後の老後の生活資金として送金したものであり,扶養義務の範囲内のものであると主張する。しかし,証拠(原告本人,鑑定の結果)及び弁論の全趣旨によれば,原告の父であるSには不動産収入があること,原告は,両親と同居するまで,両親に毎月10万円を送金していたことが認められるのであって,原告は,平成13年5ないし7月ころに原告の両親に特に扶養料を要する具体的状況を生じたことを主張しないし,これを窺わせる証拠もない。 そうすると,50万円の送金については扶養の範囲とみる余地がありうるとしても,それ以外に近接した時期に300万円,250万円という100万円単位のまとまった金額を両親に送金すべき合理的必要性を見い出し難いし,しかも,原告が被告との別居直後に新たな口座を開設して,他の預貯金口座の金員を一旦移した上で父親に送金している経緯は不自然といわざるをえ さらに詳しくみる:ないことなども考慮すれば,少なくとも上記・・・ |
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