「おおよそ」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「おおよそ」関する判例の原文を掲載:言葉に聞き取りにくいことがあり,聞き返す・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:言葉に聞き取りにくいことがあり,聞き返す・・・
| 原文 | ク,パズルなどで一人でじっくり遊ぶが,保育園に適応するに従い友達と遊びたい気持ちも出てきたこと,口唇裂の影響か言葉に聞き取りにくいことがあり,聞き返すと機嫌を損ねることがあるが,子供の反応として特別なものではないこと,知的な遅れは感じられないこと,身体表現はしっかりしているが言語化はそれほど上手でないこと,気分を害しやすく場面の切り替えはうまくないが,2月生まれで月齢が低いことからすれば,発達の遅滞は感じられないこと,人になじむには時間がかかり,相手の出方を観察するところがあること,先生に甘えてくるが,甘え上手ではないことなどが認められた。 保育園の担任等は,さらに,その後同年10月6日までの状況として,言語による意思伝達能力,友達との関わりや社会性に更に成長がみられており,弟に遠慮している様子はないと思われる,母親にまつわりついたり気ままに遊ぶことも見られるとの指摘をしている。 被告は,長男と一緒に買い物に行くなどして,2人きりの時間を作る努力をしていると述べる。 ク 二男の保育園における様子については,成長は順調で特に問題はない。物怖じせずマイペースで,甘え上手である,長男を見ると側に行きたい様子を示すことなどが指摘されている。 ケ 長女,長男及び二男の関係は良好であり,諍い等もあるが,長女,長男は二男をかわいがり,二男もよく懐いているなど仲のよい様子である。 (6)以上の事実等に基づき,親権の指定について検討する。 ア 原告及び被告のいずれも,監護の意欲は強く,監護能力及び監護環境等も特に問題ないものと認められ,一方が他方に優るものとはいえない。なお,被告は,原告に比べて経済力に欠けるが,この点は,養育費の負担として考慮すべき点であり,経済力の不十分さをもって親権者として不適格であると評価することは相当でない。 また,本件においては,被告が子らを連れて家を出たことを契機に被告が子らの監護を継続しているものであるが,夫婦の別居に際し一方の意思に反する経緯で子らが他方に引き取られたとしても,別居の経緯自体は直ちに子の福祉の観点からみて親権の判断を左右するものとはいえず,本件における別居の際の経緯をみても,親権の判断を左右すべき特段の事情は窺われな さらに詳しくみる:い。 イ 二男は,生後3箇月頃以降・・・ |
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