「合計額」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻
「合計額」関する判例の原文を掲載: イ 被告は,原告と別居した後,原告・・・
「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文: イ 被告は,原告と別居した後,原告・・・
| 原文 | 円を受領しているものであるが,夏期と3月の賞与の合計額は冬期の賞与の額とほぼ同額と考えられるため,前記のような賞与額を受領しているものと推測される。 (被告の反論) ア 生活費の全額を被告が負担すべき根拠が理解できない。また,被告は,前記のとおり生活費の一部を自ら負担している。 イ 被告は,原告と別居した後,原告に対し月10万円を支払っている。 ウ 被告には,婚姻中に形成した貯蓄と呼べるものはない。 (3)慰謝料請求の可否 (原告の主張) 被告は,争点(1)について原告が主張したように,夫婦生活を拒絶し,原告に生活費を渡さず,被告の実家の親族による「嫁いじめ」に同調し,原告と日常のコミュニケーションをとろうとしなかった。そのため,原告は,じんましんや過呼吸発作を起こすようになるなど,多大な精神的損害を被ったものであり,これを金銭によって慰謝するには,500万円を下らない。 第3 争点に対する判断 1 争点(1)について (1)人事訴訟手続には弁論主義の適用がないため,裁判所としては,原告が裁判離婚原因として主張する事実にとらわれることなく,裁判離婚原因の有無を判断することができる。 (2)その点を前提に判断するに,証拠によれば,次の各事実が認められる。 ア 原告と被告は,平成11年10月ころ,同一の職場に在籍していたことから知り合い,平成12年2月ころから交際を始め,平成13年11月23日婚姻した(甲11,乙6,弁論の全趣旨)。 なお,原告と被告は,交際期間中,性交渉を持っていた(乙6,原告本人,被告本人)。 原被告の結婚披露宴は,婚姻届出日と同じ平成13年11月23日に行われたが,その席上,被告の友人が,被告が同性愛者ではないにもかかわらず,あたかも被告が同性愛者であって女性には興味がない人物であるという内容の,被告をからかう趣旨のスピーチをした(乙6,被告本人)。 原告と被告は,婚姻後,1ないし2箇月に1回程度の性交渉を持っていた(乙6,被告本人,弁論の全趣旨)。 被告は,原告との同居中において,原告を殊更粗雑に扱ったような意識を有しておらず,自分としては原告を妻としてごく自然に接してきたつもりであった。しかしながら,原告の側では,被告とのコミュニケーションに関して物足りなさを感じながら,同居生活を送っていた(この部分の認定については後述する。)。 イ 被告は,平成14年6月末ころ,平成15年5月29日から3年間スペインに赴任することが決定した(乙6)。 原告は,これを受けて,平成13年9月20日付けで勤務先である共同ピーアールを退職し,同年10月から上智大学社会人講座で週2回スペイン語を学び始めた。また,原告は,同月3日及び4日,外務省主催の配偶者一般研修に参加し(乙3の1及び2),被告のスペイン赴任先の前任者の妻に対し,在外勤務の際に妻として留意すべき点についての質問事項を書面化したものを送付するなど(乙3の4),自らもスペイン転居に向けた準備を始めた。 このように,原告は,平成13年10月ころにおいては,スペインに転居することを拒絶するような態度は表面的には全く見せていなかったが,内心では,スペイン転居について重荷を感じ始めていた(この部分の認定については後述する。)。 ウ 原告は,平成13年12月24日に被告に携帯電話でメールを送信したが,それには,「スマートメディア読み込み苦戦,そんなに寒いわけではないけど…夕方は冷えるかも。」と記載されているだけで,特段,被告との離婚を求めることをほのめかすような内容ではなかった(乙4の1)。 ところが,原告は,平成13年12月29日に被告に携帯電話にてメールを送信し,それには,「Y1さんの思うようにできなくて,すみません。転勤にもついて行くのが当たり前なのに,私にはその気がなく本当に申し訳なく思っています。すみません。仕事がどうとかではなく,私がY1さんと一緒にいることが気持ちの上でできなくなってしまいました。本当にすみません。名古屋に行くかも悩みました。△△家の皆様にも嘘の返事をする事ができそうにありません。」と記載されており(乙4の2),原告は,このメール送信によって,海外への転居についての思い及び被告との婚姻生活に関する思いを,ストレートではないにせよ,打ち明けた(この部 さらに詳しくみる:分の認定については後述する。)。 ・・・ |
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