離婚法律相談データバンク 手取額に関する離婚問題「手取額」の離婚事例:「夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻」 手取額に関する離婚問題の判例

手取額」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻

手取額」関する判例の原文を掲載:物足りなさを感じながら,同居生活を送って・・・

「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:物足りなさを感じながら,同居生活を送って・・・

原文 )。
     原告と被告は,婚姻後,1ないし2箇月に1回程度の性交渉を持っていた(乙6,被告本人,弁論の全趣旨)。
     被告は,原告との同居中において,原告を殊更粗雑に扱ったような意識を有しておらず,自分としては原告を妻としてごく自然に接してきたつもりであった。しかしながら,原告の側では,被告とのコミュニケーションに関して物足りなさを感じながら,同居生活を送っていた(この部分の認定については後述する。)。
   イ 被告は,平成14年6月末ころ,平成15年5月29日から3年間スペインに赴任することが決定した(乙6)。
     原告は,これを受けて,平成13年9月20日付けで勤務先である共同ピーアールを退職し,同年10月から上智大学社会人講座で週2回スペイン語を学び始めた。また,原告は,同月3日及び4日,外務省主催の配偶者一般研修に参加し(乙3の1及び2),被告のスペイン赴任先の前任者の妻に対し,在外勤務の際に妻として留意すべき点についての質問事項を書面化したものを送付するなど(乙3の4),自らもスペイン転居に向けた準備を始めた。
     このように,原告は,平成13年10月ころにおいては,スペインに転居することを拒絶するような態度は表面的には全く見せていなかったが,内心では,スペイン転居について重荷を感じ始めていた(この部分の認定については後述する。)。
   ウ 原告は,平成13年12月24日に被告に携帯電話でメールを送信したが,それには,「スマートメディア読み込み苦戦,そんなに寒いわけではないけど…夕方は冷えるかも。」と記載されているだけで,特段,被告との離婚を求めることをほのめかすような内容ではなかった(乙4の1)。
     ところが,原告は,平成13年12月29日に被告に携帯電話にてメールを送信し,それには,「Y1さんの思うようにできなくて,すみません。転勤にもついて行くのが当たり前なのに,私にはその気がなく本当に申し訳なく思っています。すみません。仕事がどうとかではなく,私がY1さんと一緒にいることが気持ちの上でできなくなってしまいました。本   さらに詳しくみる:当にすみません。名古屋に行くかも悩みまし・・・