「現状」に関する事例の判例原文:中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻
「現状」関する判例の原文を掲載:5,原告本人)。 (8)1999年・・・
「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」の判例原文:5,原告本人)。 (8)1999年・・・
| 原文 | 理店を開きたいとの希望をもち,その実現のために,1998年2月23日,大連にて学校の教員をしている原告の両親に生後6か月のAを預けた(甲5,乙1,原告本人)。 (7)同年9月6日,原告と被告は,Aの在留資格の延長手続きのため,一旦Aを日本に連れ帰ったが,同月20日には再び原告の両親に預け直した(甲5,原告本人)。 (8)1999年9月12日,原告と被告は,Aが2歳を越えたことから,日本に連れて帰って3人での生活を始めた。そして,原告と被告の両者共仕事があることから,Aは保育園に預けることになった(甲5,原告本人)。 (9)しかし,この頃から次第に原告と被告の関係が悪化し,些細なことが原因として喧嘩をするようになり,その都度,双方共が感情的になって離婚を口にするようになった(甲5,原告本人)。 (10)2001年4月5日,原告の母親が来日したが,原告と被告の夫婦喧嘩を目の当たりにし,また,被告からAを大連に連れ帰って欲しい旨告げられたことから,3歳半になっても未だに言葉が出ないAのことを心配したこともあって,同月23日,Aを連れて大連に戻った(甲5,原告本人)。 (11)原告は,自分も,「永住者の配偶者」ではなく「永住者」の在留資格を取得したいと考え,2001年9月頃,在留資格変更の申請をした。しかし,その一方で,原告と被告の関係が一層の悪化を辿っていたことから被告が入国管理局に対して「夫は最初から自分が『永住者』の資格を取得したら自分と離婚するつもりで結婚したのであるから,資格変更を認めるべきではない」旨の申し入れをし,そのことが影響したか否かは不明であるが,結果的に,原告の在留資格変更申請は却下された(乙1)。 (12)このことが決定的な要因となり,2002年4月,原告は被告との別居を決断し,自宅を出て勤務先の近くに住むようになったまま,連絡を取り合うこともないまま現在に至る(甲5,乙1)。 なお,原告と被告は,別居に先んじて,2001年の年末,二人の貯金が当時合計で300万円あったことから,双方が150万円ずつ取得する方法で分与を行った(甲5,原告本人)。 (13)Aは,大連に戻ってから3か月ほどで言葉が出るようになり,その後も順調に成長を続けて2003年9月には大連の小学校に入学した上,ピアノの練習にも熱中し,コンクールで賞を獲得するようにもなっている(甲4,5,)。 (14)被告は,2002年11月,Aに会いに大連に赴き2週間ほど滞在した後,原告の両親に対してAを連れて帰りたい旨申し入れたが,結局諦めて一人で帰国した(乙1,原告本人)。 (15)2003年3月7日,原告が東京家庭裁判所に調停を申し立てたが,原告・被告ともにAを引き取りたい旨主張して譲らなかったため,原告は調停成立の可能性はないと考えて調停申立を取り下げた(原告本人)。 (16)現在,原告は,早々に日本を離れ,中国に戻って暮らす計画を有している(原告本人)。 2 争点に対する判断 (1)争点(1)(離婚の可否)について ア 法例第14条及び第16条は,離婚については夫婦の本国法が同一のときはその法律に準拠する旨定めているところ,原告及び被告はいずれも中国国籍を有する者であるから,本件における準拠法は中国法となり,中華人民共和国婚姻法第32条2項では「感情に既に亀裂が生じていることが確かであり,調停の効果がない場合には,離婚を認めなければならない」と定められている。 この点を本件についてみるに,原告と被告とは同居期間中から些細なことから諍いが耐えずその度に双方が「離婚する」旨の発言を繰り返していたこと,原告の在留資格変更申請の却下に関連して両者の関係悪化が決定的となったこと,既に別居期間は2年以上に及んでいてその間連絡も取り合っていないこと,原告は早々に日本を離れ中国に戻って暮らす計画でいることはいずれも前項において認定したとおりであることに加え,原告・被告双方が離婚を求めて裁判を提起するまでに至っていること,特に被告は原告との離婚を早期に実現させるためにはAとの同居を諦めることもやむを得ないとまでの心境に至っている旨主張していることからすれば,原告と被告との間には「感情に亀裂が生じ」ていて,もはや修復される望みは皆無に近いもので「調停の効果はない」ことは明らかである。 よって,離婚請求は原告・被告いずれの請求も認められる。 イ なお,被告は,破綻原因が専ら原告にあるとして,本訴における原告からの離婚請求は有責配偶者からのものとして棄却するべきである旨主張するけれども,争点(3)において後述するとおり,破綻原因が専ら原告のみにあるとまで認定することは困難であり,採用できない。 (2)争点(2)(監護者の指定) 法例第21条は,親子間の法律関係については子の本国法が父母の本国法と同一のときにはその法律に準拠する旨定めているところ,原告・被告及びAはいずれも中国国籍を有する者であるか さらに詳しくみる:ら,本件における準拠法は中国法となり,中・・・ |
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