「現状」に関する事例の判例原文:中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻
「現状」関する判例の原文を掲載:からして,かかる事実の存在を認定するのは・・・
「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」の判例原文:からして,かかる事実の存在を認定するのは・・・
| 原文 | は,原告から「お前に騙されて結婚した」「お前と結婚したことを後悔している」「もっと良い女と結婚すればよかった」などの暴言を受けた旨主張している。 しかし,これらの発言について,原告本人は完全に否定している旨の供述をしていること,逆に,被告本人は尋問期日にも出頭しないままであり陳述書(乙1)だけでは限定的な証拠価値としか評価し得ないことからして,かかる事実の存在を認定するのは困難である。また,仮にかかる発言が存在したとしても,そこに至った理由など具体的な状況が前提とならないと婚姻関係への影響を正確に捉えることができないから,その意味でも直ちに破綻原因と判断することには無理があるという外ない。 (エ)被告は,原告がエレベーターの中で被告の女性の友人に対してキスしようとした旨主張している。 しかし,これについても原告本人は完全に否定する旨の供述をしていること,被告本人は出頭せず尋問がなされておらず陳述書(乙1)のみで認定するのは困難であること,その陳述書においても友人からの伝聞として記載されているにとどまることからして,かかる事実の存在を認めるに足りる証拠はない。 エ このようにみてくると,原告・被告の婚姻関係が破綻に至ったのは,経済感覚や結婚観の相違など様々な行き違いが積もり重なった結果による関係悪化があり,また,最終的には資格変更申請の却下という事実が破綻を決定づけた大きな要因となっているものといえるのであって,結局,当裁判所としては,当事者のいずれか一方のみではなく,双方に応分の責任があるものというより外ないところである。 よって,破綻原因が専ら原告に存在することを前提とした被告の慰謝料請求は認めることができない。 第4 結論 以上のとおりであるから,原告の本訴請求全てと被告の離婚請求については理由があるのでこれを認容し,被告の慰謝料請求については理由がないのでこれを棄却し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,64条但書を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第23部 裁判官 清 水 克 久 |
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