離婚法律相談データバンク 支障に関する離婚問題「支障」の離婚事例:「中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻」 支障に関する離婚問題の判例

支障」に関する事例の判例原文:中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻

支障」関する判例の原文を掲載:定と同様の内容を有するものである。   ・・・

「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」の判例原文:定と同様の内容を有するものである。   ・・・

原文 いう人民法院の判決とは,日本国における子の監護者の指定と同様の内容を有するものである。
      本件においては,まず,原告と被告とが共にAを引き取りたい旨主張していること,そのために裁判前の調停が調わなかったことは前項(14)及び(15)にて認定したとおりであり,「父母双方の間に扶養問題で争いが生じ,協議が調わない」場合に該当するものといえる。
      そして,また,被告としてもAを引き取って育てていきたいという母親としての強い愛情を現在も有しているものであることは前項(14)及び(15)において認定したとおりである。しかし,その一方で,証拠(甲4,5,原告本人)によれば,現状としてAは原告の両親が養育しており,精神的にも落ち着いた状態で十分元気に育っていて,今後も大連での生活を継続することに何らの支障もないこと,原告は早々に日本を離れ中国に戻る旨の計画を有していること,これに対して被告は今後も日本での生活を続けていくことがそれぞれ認められる上,被告自身も,苦渋の選択ながらも監護者を原告と指定するという結論そのものは受け容れる旨の主張をしていることからすれば,「子の権益及び父母双方の具体的状況」から,Aの監護者は原告と指定せざるを得ないものと判断する。
   (3)争点(3)(慰謝料請求の可否)
     ア 被告は,反訴請求において,①原告がお金に対して異様に細かい,②原告は   さらに詳しくみる:子供の面倒を,被告の体調が悪いときですら・・・