離婚法律相談データバンク ともかくに関する離婚問題「ともかく」の離婚事例:「夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻」 ともかくに関する離婚問題の判例

ともかく」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻

ともかく」関する判例の原文を掲載:んど貢献していない。そして,本件建物は,・・・

「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:んど貢献していない。そして,本件建物は,・・・

原文 主張)
    本件不動産の購入に当たっては,その各共有持分の割合のとおり,購入資金の大半を被告が負担しているし,物件の選定から売買交渉まで被告が行っており,その寄与度が非常に大きい。また,本件不動産の固定資産税等や火災保険,修繕維持費等の負担も,被告がしており,これに対し,原告は,本件不動産の維持存続にほとんど貢献していない。そして,本件建物は,訴外会社の本店所在地であってその事業に不可欠であるのに対し,原告にとっては生活の拠点ではなく,原告自身も本件建物を居住用に使用することは考えておらず,原告が本件不動産の被告の各共有持分を取得する必要性は乏しい。
    訴外会社の事業の協力を通じての貢献の点でも,原告は,訴外会社への資本参加もその役員に就任したこともなく,原告がしていた仕事は,主に伝票整理,電話応対の一般事務にとどまり,原告が成約させた案件も数えるばかりである。かえって,原告は,顧客の横流しで訴外会社に損害を与えているし,原告の勤務態度も良くないものであり,訴外会社の営業に原告が多大な貢献をしたとは到底いえない。
    以上に加え,本件不動産の時価が2400万円程度であることを勘案すれば,被告が本件不動産の原告の各共有持分の財産分与を受けて,本件建物の賃料収入によって本件借入金債務等の支払を続けることが合理的かつ相当であり,原告の経済的な負担については金銭給付で解決すべきであって,その金額としては350万円が相当である。
 (3)子らの養育費
  (原告の主張)
    原告の年収は,103万円(平成14年度,甲21)であるのに対し,被告の年収は,上記(2)のとおり,1000万円を超えており,原告には,14歳までの子が2人いるので,養育費として毎月18万円から20万円までの間の金額の支払が認められるべきである。
  (被告の主張)
    被告が自由に使える金銭は,訴外会社から支給されている420万円の年収だけであり,年収が1000万円を超えているという原告の主張は,訴外会社の決算書類の誤った見方に基づくものであって失当である。被告は,この年収から現在の住居の賃料(月額8万円),水道光熱費等を支払っているし,原告及び子らの保険料等を負担しており,子らの養育費もここから捻出するしかない。また,調停では婚姻費用の分担額が月額4万円と定められていることも,養育費の決定に当たっては考慮されるべきである。
第3 争点に対する判断
 1 争点1(婚姻の破綻原因及び慰謝料の理由)について
 (1)証拠(甲6,7,11,12,16,17の1,18,21,22,乙7,8,原告本人,被告本人(なお,原告及び被告本人の各供述,甲11,12及び乙8については,後記採用しない部分を除く。))によれば,以下の事実を認めることができる。
   ア 原告は,被告から話を聞いたり訴外会社の事務所に出入りしていたことから,被告と同じ損害保険会社の代理店業務をしていたFのことを知っていたが,平成10年に入って,原告と被告との間の性生活がなくなる一方,原告がFからの被告の携帯電話への電話を受けた際に,被告が狼狽したような様子を見せたこと,被告母から,本件事務所に立ち寄った際に,被告がFと一緒にいて不自然な様子であったことを聞いたこと,被告が平成9年6月以降Fと一緒にOAスクールに通っていたのに,そのことを被告が原告に説明していなかったことなどから,被告とFが仕事上の付き合いを超えて,男女の関係にあると疑うようになった。
     そして,原告は,同年4月12日ころ,被告の自動車内からスキン12個を発見したことから,帰宅した被告に対し,女性関係を問いただしたところ,被告は,原告に対し,十分な釈明をしないどころか,自分は結婚に向いておらず10年間我慢してきたなどとして,離婚をして欲しいと切り出した。それに対し,原告は,夫婦関係をやり直す方向での話し合いを何度か求め,原告から相談された被告母も離婚を思いとどまるよう被告を説得したが,被告は,離婚の意思を繰り返すだけであった。
   イ 被告は,平成10年8月5日ころの深夜に,衣類,寝具等身の回りの物を持参して自宅を出て行き,本件事務所で寝起きするようになった。被告は,原告に対し,同月分以降生活費を渡さなくなり,本件事務所への出入りも禁じられたので,原告は,財形貯蓄(約140万円)を解約して生活費に充てるなどして生計を維持したが,見かねた被告母の勧めによって,同年9月初めころ,子らと共に被告母の家に移り住み,被告母の援助を受けるようになった。被告は,被告母を通じて,同年10月に2回12万円ずつを原告らの生活費として渡したが,これ以外は,平成13年11月に婚姻費用の分担調停事件の調停が成立して,毎月4万円を送金するようになるまでの間,生活費を渡さ   さらに詳しくみる:なかった。また,別居後現在に至るまでの間・・・

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