離婚法律相談データバンク 本意に関する離婚問題「本意」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 本意に関する離婚問題の判例

本意」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

本意」関する判例の原文を掲載:の上記主張は,それ自体失当である。  3・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:の上記主張は,それ自体失当である。  3・・・

原文 ったという場合には,夫婦の他方が婚姻関係を継続させる意思を必ずしも失っていない場合であっても,婚姻関係が破綻したものというべき場合のあることはもとよりであり,原告の上記主張は,それ自体失当である。
 3 被告Y1の責任(争点(2)②)について
   前記のとおり,遅くとも本件合意の当時には,原告と被告Y2の婚姻関係は修復不能な程度に破綻していたところ,その当時までに,被告らが交際していたという事実を認めることはできないのであって,被告Y2が原告との婚姻関係を継続させる意思を喪失するに至ったのは,被告Y1との交際が理由であったと認めることはできない。
   かえって,前記事実に証拠(被告Y1本人,被告Y2本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,被告Y2と被告Y1は,平成7年9月7日,被告Y1が本件会社の面接に訪れた際に知り合い,同年10月ころから,交際するようになったものであることが認められるところ,その当時,原告は,本件合意に基づいて被告Y2が購入した□□□宅のマンションに転居していたのであるから,その当時,原告と被告Y2の婚姻関係が修復不能な破綻状態にあったことは明らかである。
   以上によれば,被告Y1が被告Y2と交際していたという点については,原告に対する違法な行為であると評価することはできない。
 4 被告Y2の責任及び原告の損害(争点(2)③及び①)について
 (1)前記のとおり,原告と被告Y2が本件合意をするに至った原因は,被告Y2が,原告との婚姻関係を継続させる意思を喪失し,そうした意思を明確にする態度を示すようになったことにあると考えられる。
    そこで,被告Y2が,原告との婚姻関係を継続させる意思を喪失するに至った原因についてさらに検討する(なお,当時,被告らが交際していたという事実を認めることができないのは前記のとおりであり,被告らが交際していたという事実を原因として,被告Y2が原告との婚姻関係を継続させる意思を喪失するに至ったものであるといえないことは前記のとおりである。)。
    この点,証拠(乙1,2)によれば,本件離婚訴訟の原審判決は,原告と被告Y2の婚姻関係破綻の原因について,「両者間には婚姻関係の破綻に直結するような要因はなかったものの,二子が誕   さらに詳しくみる:生してから,生活の比重が二子の母親として・・・

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