「名刺」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「名刺」関する判例の原文を掲載:ることが認められる。上記供述内容によれば・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:ることが認められる。上記供述内容によれば・・・
| 原文 | などと述べていることが認められる。 しかしながら,証拠(甲6)によれば,Hは,上記電話において,「まあその頃何となく,ああ外で遊んでるのかなって。でも,その後,本人自分から言いましたもん。」と述べていることが認められる。上記供述内容によれば,Hは,当時,被告Y2が外で遊んでいるのかもしれないという認識はあったものの,その相手が被告Y1であり,被告Y1の夫が郵便局に勤務しているという具体的な事実についての認識を有していなかったことが明らかである。かえって,Hは,同人の作成した文書(乙16)において,上記電話における話は,退職後に聞いた話をしたものであり,実際に見たわけではない旨明確に述べているのであって,こうしたHの供述は,上記電話における「その後,本人自分から言いましたもん。」という供述内容とも符合するものであるといえる。なお,上記の「その後,本人自分から言いましたもん。」という供述内容についても,被告Y2がHに対して直接述べたという趣旨なのか,被告Y2がIらに対して述べたという話をHが聞いたという趣旨のものなのかは判然としないものというほかない。 上記のほかにも,上記電話におけるHの話は,どこからどこまでが自らが体験した事実に関するものであり,どこからどこまでが間接的に聞いた事実に関するものであり,どこからどこまでが推論に基づく考えの部分なのかという点について,極めて曖昧な内容のものであるところ,こうした点について,何らの反対尋問も経ていないものであること,前記のとおり,Hは,自ら作成した書面において,自らが体験した事実を話したものではない旨述べていることを併せ考えると,上記電話におけるHの供述から,被告らが,平成7年9月以前から交際していたという事実を認めることができないことは明らかである。 カ 原告は,その陳述書(甲18)において,被告Y2の妹のJが,平成18年8月18日,被告に対し,電話で,当時お店で働いていた人は,みんな,被告Y1が入社する前から被告らが交際していたことを知っていたなどと述べた旨供述するが,Jは,その陳述書(乙27)において,被告らがいつから交際を始めたかについては知らないし,被告Y1が本件会社に入社する以前から被告らが交際していたことは全く知らない旨明確に供述しているのであって,原告の陳述書に記載されたJの供 さらに詳しくみる:述内容を採用することはできない。 ・・・ |
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