離婚法律相談データバンク 名前に関する離婚問題「名前」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 名前に関する離婚問題の判例

名前」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

名前」関する判例の原文を掲載:せる客観的な資料もない。さらに,被告Y1・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:せる客観的な資料もない。さらに,被告Y1・・・

原文 うことができる。他方,証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,被告Y1がテレクラでアルバイトをしていたという事実を窺わせる客観的な資料はないし,被告Y1が,Eの住宅ローンを支払ったという事実を窺わせる客観的な資料もない。さらに,被告Y1がEが述べたとする同人の供述内容は,いわゆる再伝聞供述に当たるものであることを併せ考えると,原告の陳述書の中に記載されているEの供述内容については,これを採用することはできないものというほかない。
   オ 証拠(甲6)によれば,Hは,平成7年9月まで,本件会社に従業員として勤務していたこと,Hが退職した後,被告Y1が本件会社に勤務したこと,Hは,平成10年3月20日,原告との電話で,「たまに会社に,まあ出てきても,すぐ出かけちゃったりとか。」,「前よく会社休んでっていうか,外に出かけるからって一日とか帰ってこないときあったんですよね。そういうとき,お昼なんかどっかのホテルのレストランか何かでご飯食べてたのとか,こうレシートがみんなまわる,ああ,こん時ここ行ったのね,とか思ったんですけど,すごい高い金額のもあるんですよね。」などと述べていることが認められる。
     しかしながら,証拠(甲6)によれば,Hは,上記電話において,当初は,「いつ頃から付き合ったかは,ちょっとよく分からないんですけど,うーん,大体そうですね,私が辞める3,4か月ぐらい前からはちょっと頻繁にいなかったような気がします。」と述べていることが認められるのであって,被告らが交際を始めた時期については分からない旨述べていることが明らかであるし,「大体そうですね,私が辞める3,4か月ぐらい前からは」という供述内容は,前記の「辞める前の半年とか,7か月,8か月ぐらい」という供述内容と矛盾するものであって,その供述内容自体も曖昧なものであることが明らかである。なお,仮に,被告Y2が,職場から外出することが多かったとしても,その外出中に,被告らが会っていたということは,単なる憶測に過ぎないものであって,民事訴訟において,そうした単なる憶測に基づく事実認定をすることが許されないことはいうまでもない。
     また,証拠(甲6)によれば,Hは,前記電話において,「そしたら,その人は郵便局の旦那さんだから,公務員だから,そういう高級なレストランとか連れて行くと喜ぶんだよみたいな。」,「何か,ちょっと,みんなその頃唖然としてたんですよね。まさか家族をね。自分の家族を捨てて,その人にっていうのがどうしても理解できなくって。」などと述べていることが認められる。
     しかしながら,証拠(甲6)によれば,Hは,上記電話において,「まあその頃何となく,ああ外で遊んでるのかなって。でも,その後,本人自分から言いましたもん。」と述べていることが認められる。上記供述内容によれば,Hは,当時,被告Y2が外で遊んでいるのかもしれないという認識はあったものの,その相手が被告   さらに詳しくみる:Y1であり,被告Y1の夫が郵便局に勤務し・・・