離婚法律相談データバンク 未成熟子に関する離婚問題「未成熟子」の離婚事例:「離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例」 未成熟子に関する離婚問題の判例

未成熟子」に関する事例の判例原文:離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例

未成熟子」関する判例の原文を掲載:けではなかったが,その関係が発覚した現在・・・

「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」の判例原文:けではなかったが,その関係が発覚した現在・・・

原文 告においても,前件訴訟において,原告との復縁を求める被告の言動につき,Iとの不貞行為が発覚していなかったため,その疑いを抱いていても,なお真意であると誤信する余地がないわけではなかったが,その関係が発覚した現在においては,被告の言動は,真意から原告との復縁を願ってのものではないといわなければならない以上,被告との信頼関係の修復を原告に期待するのは到底不可能である。
    以上によれば,原・被告間の婚姻関係は,前訴基準後に発覚した事情及びその後に生じた事情からして,これを継続し難いほどに破綻していると判断せざるを得ない。
 (3)この点につき,被告は,第1に,Iと男女の関係のあったことを認めながら,Iのために被告名義で豊島区(以下略)に部屋を借りたのは,ボランティア活動の一環であったとか,Iとの結婚写真は,Iの娘であるKにI名義の保険金520万円を預けたことの証拠としようとしたからであるとか,Iが賃借した文京区(以下略)のアパートの連帯保証人になったのは,(以下略)に部屋を賃借した際に被告の娘をIの連帯保証人にしていたのを外すためであったとか,るる弁解して,被告とIとの関係がIから受けた金銭要求に被告が応じたにすぎない関係であったかのように主張するが,その弁解自体が不自然・不合理極まりなく,到底採用し得るところではないのであって,被告とIとの男女の関係は,原・被告間の婚姻関係の破綻の有無を判断するに際して,これを斟酌せざるを得ない。
 (4)この点につき,被告は,第2に,前件判決の既判力を理由に,前訴基準時において,原・被告間の婚姻関係は破綻していないとの事実が確定し,原告の被告に対する離婚請求権がないことに既判力が生じているから,前訴基準   さらに詳しくみる:時以前に原告が主張し又は主張し得た事実に・・・

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