離婚法律相談データバンク 抵触に関する離婚問題「抵触」の離婚事例:「離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例」 抵触に関する離婚問題の判例

抵触」に関する事例の判例原文:離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例

抵触」関する判例の原文を掲載:たり,同社の経理事務を行うことができない・・・

「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」の判例原文:たり,同社の経理事務を行うことができない・・・

原文 いたり,Dの受け取った約束手形を換金したりするなどし,また,Dの関係者やその取引先に対し,原告の女性関係を喧伝したりした。
   (ウ)他方,原告も,被告と別居した直後から,被告をDの経営から排除しようとして,被告の出社を禁止したり,同社の経理事務を行うことができないように,取引銀行に対し,被告が管理していた届出印の紛失届を提出したり,従業員の給料計算に必要な書類をH事務所に交付したりした。
   (エ)被告は,原告の措置に対抗するため,様々な対抗手段を執るなどしたが,その過程で,原告の頭部を穴開けパンチで殴打し,原告にけがを負わせたこともあって,Dの内部が混乱するようになったため,原告は,平成9年7月25日,Dの代表者として,被告に対し,帳簿類の引渡しを求める仮処分決定を得て,その執行をしたうえ,同年9月12日,同社の社員総会において,被告を取締役から解任する旨の決議を成立させた。
   (オ)しかし,被告は,その後もDに立ち入り,経理事務の補助ないし雑務を行うなどしていたため,原告は,平成10年10月,東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件(同庁平成10年(家イ)第6911号)を申し立て,被告との離婚を求めたが,被告が応じなかったため,平成11年3月24日,原・被告間で,暫定的に,次のような内容の調停が成立した。
     ① 原告と被告とは,当分の間従来どおり別居を継続する。
     ② 原告は,被告に対し,婚姻費用の分担金として,平成11年3月から別居解消又は婚姻解消に至るまで,1か月当たり27万円を支払う。
     ③ 被告は,原告に対し,平成9年2月28日及び同年3月1日の両日にわたって原告の預金口座から引き出し,保管中の現金155万0937円を返還する。
     ④ 被告は,原告に対し,今後,Dの建物及びその敷地内に立ち入らない。
   (カ)原告は,被告に対し,前記調停で成立した婚姻費用分担金の支払義務を現在まで履行している。
   (キ)しかし,被告は,調停成立後も,度々,Dの事務所を訪れ,従来と同様の行動をとった。
   (ク)これに対し,原告は,平成11年7月8日,再び東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件を申し立てたが,被告が話合いに応じないため,不調となった。そこで,当庁に被告との離婚訴訟(平成11年(タ)第896号事件)を提起した。これが前件訴訟である。
 (3)前件訴訟の帰すう
   ア 前件訴訟については,第1審で請求棄却の判決が言い渡され,その控訴審(   さらに詳しくみる:東京高等裁判所平成12年(ネ)第5183・・・

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