「合格」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「合格」関する判例の原文を掲載:別居を希望したのみであり,同年6月9日に・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:別居を希望したのみであり,同年6月9日に・・・
| 原文 | 貫き,同居生活を円満に行おうとせず,更に被告に対して,被告の姉を自宅に来させないよう要求したり,Cとの別居や高収入を要求するなど,自己中心的な態度を示し続けた。 イ 平成13年4月24日,原告の暴言のためCがショックで体調を崩して救急車で病院に搬送されたため,被告の姉らが原告に意見したところ,原告は無断で家を出ていった。別居後も,原告は,被告に対し,一方的にCとの別居を希望したのみであり,同年6月9日には本件建物を訪れて,力ずくで子供らを連れ去ろうとした。 (2)慰謝料請求 (原告) 原告は,何ら帰責すべき事情がないのに,被告の悪意の遺棄等により離婚せざるを得ない状況に追い込まれ,多大な精神的苦痛を被ったものであるから,原告に対する慰謝料としては,1000万円が相当である。 (被告) 被告に婚姻破綻の原因はない。したがって,慰謝料請求は理由がない。 (3)親権者の指定及び養育費請求 (原告) ア 親権者の指定について (ア)原告が,被告らによって,子供らと無理に引き離された経緯,その後も被告が面接交渉を妨げてきた実情からすれば,養育環境の継続を理由に被告を親権者とすることは不当である。 原告が監護養育者として適格性がある以上,幼少である子供達の監護養育は母親である原告が行うのがむしろ自然である。 (イ)仮に長男について養育環境の変更を避けるとしても,二男については,年齢,性格からみて,原告に監護養育者が変わっても特に支障はない。 被告が原告の子供らとの面接交渉を拒否してきた経緯からすれば,今後の母子交流が円滑に行われないことが危惧され,母子交流の確保のためには少なくとも二男について原告を親権者として監護養育に当たらせることが子供らの健全な発達に資する。 イ 養育費について 離婚成立後の養育費として,長男A及び二男Bがそれぞれ成人に達する月まで,それぞれ月額8万円を請求する。 (被告) ア 親権者の指定について (ア)子供らは,母親である原告のいない生活に慣れ,現在の環境に落ち着き安定している。特に,長男は,原告のいた頃はおどおどして自信のない子であったが,明る さらに詳しくみる:く活発となり,友達との関係も良好で,学業・・・ |
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